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日本に正規の在留資格で住んでいる方にとって、在留資格としては永住権や帰化申請が最終目的という方も多いかと思います。
永住権を取得する事のメリットって何?
通常の在留資格である「就労ビザ」や「日本人の配偶者ビザ」、「経営・管理ビザ」「家族滞在ビザ」などの場合、1年、3年、5年の在留期限があるために、必ず更新審査が必要となります。この更新はとても煩わしいものです。永住権を取得するとこの在留期限が無くなり審査が不要となります。
また、就労ビザや経営管理ビザの様な就労制限はない為に実質どの様な仕事をするのも自由となります。
日本人の配偶者ビザの場合には、日本人側配偶者が亡くなってしまったり、離婚に至ってしまった場合には変更申請をするか帰国するかという問題になる事も多いですね。しかし、永住権を取得してあれば問題ありません。
その為、長い在留期間を過ごした外国人でこれからも日本に住む事を考えている場合には永住権を取得出来る要件がクリア出来ているのであれば、早めに申請をする事を推奨致します。
永住権許可申請の条件とは(永住要件)
永住権を申請したい場合には、永住要件(永住権の条件)をクリアしている必要がおります。
永住権の条件として、
日本に引き続き在住している年数などはもちろんの事こと、年収、年金や健康保険の支払い状況、扶養家族、出国回数(日本にいる日数)などが特に重要となってきます。
扶養家族が増えると、永住申請が難しくなるの?
永住権許可申請の場合の審査では、年収要件というもの外国人あります。この中で最近の審査では特に扶養が増えた場合の審査が厳しくなっている様です。
年収の目安は300万円ですが、扶養が増えると年収要件は上がります。コチラの目安としては扶養1人あたり60万円から80万円と言われています。単純に計算して本人及び配偶者、子供1人の3人家族であれば、480万円以上という事になります。もちろん、これを下回ると必ず不許可という事ではありませんが、一つの目安とはなっています。最終的には、その他の要件含めての総合判断がなされます。
高度専門職ビザから永住権許可申請、または、就労ビザで高度人材ポイント70点以上から永住権許可申請
高度専門職の方や高度人材ポイント70点以上の就労ビザの方の場合永住権申請するのに3年以上であれば出来ます。80点以上であれば1年で永住権許可申請が可能となります。
通常の就労ビザの方の場合には、引き続き10年日本に在住の上で5年以上の就労ビザでの就労外国人必要なのに対して要件が非常に緩和されています。
この様に、永住権の申請を早い段階で出来るのです。
ただし、緩和されるのは、引き続きの在住と仕事年数の部分であり、その他の要件や審査は通常同様の審査となります。また、申請書類や必要書類については逆に通常に比べて増える事も特徴です。
永住権と帰化の違いって何?
永住権とは、日本に長く在留してきた外国人がこれからも日本に住み続ける為に取得する在留資格で、国籍を変えること無く、外国人のまま日本での在留を期限なしで住み続けられる資格です。
通常の在留資格が1年•3年•5年の在留期間を設けられて更新審査が必要なのに対して、在留期間が実質無期限となります。その為、更新審査の必要がなくなりますので煩わしさが無くなります。
また、仕事等の制限も無くなり自由に仕事を選ぶ事が出来るのもメリットです。また、社会的信用も増すので住宅ローン等でも日本人と同等に扱われ有利に働く様です。
帰化は、日本国籍を取得すると言う事です。その為、永住と同様に日本に住み続けられるのはもちろん、仕事の制限も勿論ありません。要は法的に日本人となるという事です。また、パスポートも日本のパスポートになり、戸籍も作成されます。選挙権、非選挙権も付与されます。この様に日本人となりますので、母国の国籍を離脱する必要があります。日本では二重国籍が禁止となっている為です。ここが、大きく永住権と違っている点でしょう。
それぞれ、その各人によってメリット、デメリットが違うと思いますので、自分はどちらか良いのかを考える必要があるでしょう。
また、条件もそれぞれ違って、似ている部分の条件でも細かい部分で考え方が結構違いますので注意が必要となります。
永住権の要件(年金や健康保険、税金)はとても重要
日本に長く住んで来て、これからも日本に住む方は、永住権を取得したいと考える方々が多いですが、永住権を取得したい場合には、日頃から年金や健康保険、税金をキチンと納めておかなければなりません。以前は、年金などを入国管理局は見ていなかったのですが、近年では最も重要視している様です。その為、1日の支払い遅れが一回あるだけで不許可要件となります。その為、自動引き落としにして支払い遅れがない様に気をつけておく事がとても重要となります。
会社で天引きされている方は安心ですが、自身で国民年金や国民健康保険などを支払っている場合は注意が必要という事です。
もし、支払い遅れがある方や支払っていない方の場合は、今からでも支払いを始めて下さい。その上で最低でも1年以上の支払い履歴(支払い遅れも無い期間)を申請する直近で作ることが重要となります。
また、猶予や免除と言った事はしない事をお勧めします。猶予や免除をするという事は、審査上では生活に困窮しているという自身でのアピールという事になってしまいますので、生計要件として満たさないと判断される可能性が非常に高いです。
また、年収要件でも記載している国外の親族を無理に扶養に入れて非課税となっている方がたまにいらっしゃいますが、このような場合も不許可要件になりますので注意が必要です。
永住権の審査は、年々要件が厳しくなってきています。以前の要件が緩い時に永住権を取得した方に聞いて、そのまま申請して不許可になったという方々もよくご相談に来るのも現実です。
日本国の法令に違反して懲役・禁固・罰金に課された事が無いこと。
永住審査の中で、審査される内容の一つとして、日本国の法令に違反して懲役・禁固・罰金に課された事が無いこと。日常生活、社会生活で違法行為や風紀を乱す行為を繰り返していない事です。
軽微な違反なら大丈夫なのか?
犯罪にあたる様な内容であれば、結構審査に影響すると考えるべきです。
軽微な違反(軽微な交通違反など)であれば大丈夫ですが、あまり回数が多いと厳しくなりますので気を付けましょう。
明確な基準があるわけではありませんが、軽微な交通違反程度であれば4、5回程度であれば大丈夫と考えられます。10回以上は流石にかなり厳しくなります。
では、この軽微な違反ですが、懲役や罰金刑が科される様な思い刑事罰(いわゆる赤切符と呼ばれているもののこと)は軽微ではなくなります。その場合には5年経過する必要が出てきますので注意が必要です。
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事務所名 | 行政書士 南青山 アーム法務事務所 |
主な業務内容 | ・帰化(日本国籍) ・永住権の取得 ・国際結婚 (配偶者ビザ) ・外国人雇用 (就労ビザ取得) ・特定技能ビザ取得 (令和1年新設) |
所在地 | 東京都港区南青山 2-2-15ウィン青山 303 |
最寄り駅 | 青山一丁目駅 徒歩1分 |
電話 | TEL:03-6804-5755 直通携帯: 080-6851-7668 |
メールアドレス | koapanakkun124 @icloud.com |
ホームページ | eijyu-gyousei.com |
営業時間 | 9:00〜21:00 |
休業日 | 日曜日※事前予約 なら休日も対応可能 です。 |
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