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運営事務所:行政書士南青山アーム法務事務所/ 事前相談なら休日も遅い時間も対応可・お気軽にお問い合わせください。03-6804-5755受付時間 9:00-21:00 [ 土・日・祝日OK ]

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お客様の声

以下に、「お客様の声」の一部を載せています。画像をクリックすると詳細を見る事が出来ます。

【永住権許可】モンゴル人🇲🇳ツォルモン様【お客様の声】

お客様の声YouTube動画 (ネパール )SUJATA様ご家族

お客様の声 YouTube動画 (台湾) 陳心慧様 永住権取得

お客様の声YouTube動画 (中国 )王様 永住権取得

お客様の声 YouTube動画 (ネパール) スラズギリ様 永住権許可

その他、YouTube動画はコチラ

モンゴル人 バトブヤン ツォルモン様 永住権許可

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ツォルモン様は、当事務所にご相談にいらっしゃる前に、いくつかの他事務所にも相談した上で当事務所を、選んでいただきました。
ありがとうございます。

申請書類提出後も許可になるかどうかを心配されていましたが、無事許可となりとても喜んでましたね。
本当におめでとうございます。

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モンゴル人 お客様の声

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国籍:モンゴル
今回の許可: 永住権
お名前: BATBUYAN TSOLMON 様
今回の永住権許可申請人数: 1人
ツォルモン様は、当事務所にご相談にいらっしゃる前に、いくつかの他事務所にも相談した上で当事務所を、選んでいただきました。
ありがとうございます。

本当におめでとうございます。

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フランス国籍 G.R様 Y.A様 ご夫婦 永住権取得

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永住権の許可となったフランス国籍 のG.R様 Y.A様 ご夫妻

永住権許可おめでとうございます。
ご夫婦お二人の日本での生活が安定した在留となります様に祈っております。

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お客様の声 YouTube動画(中国)

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永住権許可となった中国人の王様。
おめでとうございます。
永住権許可となって、とても喜んでました。
とても明るい方で、永住権を取得出来て、今後の日本でのお仕事の事など楽しそうに話されていました。
王様の日本での生活とお仕事が順風満帆で楽しいものである事を祈っております。

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お客様の声 YouTube動画(台湾)

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永住権の許可となった台湾人の陳心慧様。

永住権が許可となった報告をした際に、今までで1番大きな声で叫んで喜んでた方です。
陳心慧様ご家族の日本での生活が幸せである事を願っております。
今回は、永住権取得本当におめでとう㊗️ございます。

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お客様の声 YouTube動画(ネパール)ご家族

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ネパール国籍のSUJATA様とお子様2人で永住権許可となりました。
以前、配偶者である旦那様の永住権許可も当事務所で申請取次させて頂き許可となっており、今回のご家族申請も取次させて頂きました。
ご家族全員で許可、おめでとう㊗️ございます。
ご家族でこれからも日本で暮らしていきたいとおっしゃってました。お子様も日本が大好きと言ってましたね。ご家族の日本でのこれからの生活が幸せである事を願っております。
今回は、有難うございました。

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中国籍の永住権許可 お客様の声 

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国籍: 中国籍
お名前:( Shouyi 様    )
今回のビザ申請許可人数:1名
許可内容: 永住権許可
高度人材80ポイント以上のケースであり、来日一年間半のところで申請開始して、8ケ月後に永住許可頂いて本当にうれしいです。森元様より丁寧な指導いただきながら資料の準備ができてすべてのプロセスが非常に順調でした。

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ブラジル国籍の方(永住権許可)お客様の声

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ブラジル国籍 永住権許可
お客様の声
KUDO KEVIN様

KUDO KEVIN様は、お子様が生まれる事や、マイホームを建てたいという事もあり、永住権の取得を希望されていた方でした。
永住権の許可結果をお伝えした際にはとても喜んでました。
永住権取得おめでとうございます。
日本での安定した生活を祈っています。

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永住権許可(Z.J様)中国国籍

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お客様の声 Z.J 中国籍 
永住権許可申請

Z.J様は、一度自分で永住権申請をして不許可となってしまった方でした。再申請を試みる際に当事務所のホームページを見てご依頼頂きました。
永住権の許可となり喜んでいらっしゃいました。

本当に良かったです。永住権の取得おめでとうございます。





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永住権許可(中国人)岡田様、鐘利英様ご夫妻

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岡田様 鐘利英様 ご夫妻 中国人

当事務所にご相談に来る前に他の行政書士に相談して永住は難しいと言われたお客様。
当事務所にセカンドオピニオンとしてご来所、相談となったお客様でした。
当事務所では、永住権許可可能性ありと判断し、申請手続き受任となり、
永住権許可の結果となりました。

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永住権許可 L.Y様 中国人(ご家族4名申請)

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中国籍のL.Y様
ご家族4名様で同時に永住権申請をし、全員永住権許可となりました。
ご家族同時に永住ビザの申請をしましたが、全員無事に永住ビザ取得となりました。
おめでとう㊗️ございます。

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日本人の配偶者ビザ許可 前川様 国際結婚フィリピン

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フィリピンの配偶者様とご結婚されて日本人の配偶者の身分でフィリピンからの呼び寄せとして日本人の配偶者ビザの認定申請をされたお客様。
年齢差があったため、難易度が高い申請でしたが、無事に許可となりました。
おめでとう㊗️ございます。

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お客様の声 永住許可(ネパール)ギリ スラズ様

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永住権取得 ネパール国籍 スラズ様

永住権取得となりとても喜んでおられました。
YouTubeお客様の声

おめでとうございます。

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リアキン様 中国籍 永住権許可

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最初の面談の際にお話しした際に、永住権を取得して今までと違う仕事をやってみたい。マイホームを購入したいという事をおっしゃっており、既に何人かの別の行政書士さんとお話しされていました。

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永住権許可 ラジブ サキヤ 様 ネパール国籍 ご家族3名様

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ご家族3名での永住申請でした。
お子様の出国日数が多い状況であったため、立証資料や説明及び、理由書を丁寧に作成していく事で対応。審査時間は少しかかりましたが、家族3人共に無事許可となりました。

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帰化(日本国籍取得)元韓国人 K.R様 お客様の声

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今回のお客様は、帰化申請を考えて一度、前任の行政書士に依頼していたようですが、申請が全く書類作成すらも何も進まないまま連絡もない状況で1年半が過ぎてしまったとの事で、困った末に当事務所にご来所となりました。お会いした際のヒアリングでは、急ぎで早く日本国籍取得したい事情もあった様でしたので、急ぎで必要書類のリストアップ、書類作成となりました。

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台湾人 日本人の配偶者ビザ取得 お客様の声

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お客様の声
この度は森元先生のご助力により、無事、結婚VISAを取得することが出来ました。心よりお礼申し上げます。私も妻も大喜びです。先生の的確なアドバイスに従うことにより、最良の結果を得ることが出来ました。とにかく頼りがいと相談のしやすい人柄でした

お客様の声【アメリカ人の永住権許可】

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国籍: アメリカ
お名前:( T . R 様 )
今回のビザ申請許可人数:1名
取得在留資格(永住権許可)
この度は手続きについて丁寧にご対応いただき、ありがとうございました。当方の細かい質問や要求にも的確に、また、親切にご対応いただき、感謝の言葉しかありません。お蔭様で手続きも分かりやすく、スムーズに、大きな問題なし、またSpeed重視で進めることができました。また、お世話になることがあるかも知れませんが、その際はまたぜひよろしくお願いいたします。

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朴先美様 永住権取得 韓国籍 

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朴様は、昨年に他の行政書士事務所にて永住権の申請をして今年になって不許可通知がきてしまった方でした。今回、当事務所にはセカンドオピニオンとして永住権の再申請としてのご依頼でした。

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カナダ国籍 S.M様 永住権許可

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S.M様は、婚約者様との結婚前に永住権を取得する事を希望されていた方でした。永住権許可申請書類を提出してからも、結果をとても心配されていましたが無事に許可となって安心されてました。

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韓国籍 N.H様 永住権許可

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N.H様は、いくつかの他の行政書士事務所に相談した際に永住申請で許可となる確率が低い言われたお客様で、当事務所にセカンドオピニオンとしてホームページで探してご来所、ご相談にらいらしたお客様でした。当事務所で面談して要件を確認してみたところ、永住権を取得出来る可能性十分に有りと判断、状況をお伝えして受任する事に。

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永住ビザQ&Aはコチラ

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永住権/帰化/配偶者/就労 外国人在留資格専門行政書士@東京

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永住権/帰化サポートセンター東京では、永住権の取得や帰化による日本国籍取得、配偶者ビザや就労ビザなど毎日のようにビザ申請についての問い合わせがあります。年間申請相談件数600件の実績と経験を持つ申請取次行政書士が、皆様の永住権取得、帰化(日本国籍)取得をサポート致します。

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永住ビザの必要書類

永住申請に必要な書類は法務省のホームページに定められていますが、法務省のホームページを実際に見るととても分かりづらい表現となっており、素人の方が見ても分かりづらいものです。

しかも、実際に実務で申請に必要となる書類として、法務局の記載しれている書類のみでは足りないのです。

立証責任が本人にある為、自分で考えて提出する必要のあるものが多く、追加提出で色々と書類を求められる事が多いのも事実です。しかも、その方の現在の状況の違いや国籍などでも書類が違う事も永住申請書類の作成を煩雑にしている原因でもあります。

また、

  1. 就労ビザから永住申請
  2. 日本人配偶者から永住申請
  3. 永住者の配偶者から永住申請
  4. 定住者から永住申請
  5. 高度人材ポイントから永住申請

などの

状況によっても条件や必要書類、書類作成が異なってくる事に注意が必要です。その為、法務省のホームページもそうですが、下記リンクで紹介する必要書類についても、必要な方と必要でない方がある書類や、下記リンクの書類以外にも書類が必要となる事もあるという事です。

 

「日本人の配偶者」の方が永住権を取得

通常の「就労ビザ」などの外国人で「永住権」を申請したい場合には、日本での引き続きの居住期間として10年以上、就労ビザでのお仕事として引き続き5年以上就労している事、という厳しい条件があります。しかし、「日本人の配偶者」である場合には、この条件が大幅に緩和されら為「日本人の配偶者」の方は、永住申請の在留年数をクリアしやすいという事になります。今回のお客様は、結婚して3年以上ではありましたが、日本で生活を始めて2年程です。結婚してからずっと海外で暮らしていた為、結婚年数は長いのですが、日本に2人で来てからはまだ1年以上という状況です。既に、「3年ビザ」も取得している為、永住申請要件は満たしている状況となります。

就労ビザの方と違い、10年の引き続きの日本での在留はなくても永住申請可能となるのです。

※ただし、条件が緩和されるだけですので、申請書類の作成や必要書類は簡単になる訳ではありません。むしろ、立証書類が増える傾向にはあります。

永住権取得申請の要件が緩和される場合とは?

•「日本人の配偶者である」

※日本人の配偶者であれば大丈夫です。必ずしも「配偶者ビザ」でなくても大丈夫という事です。「就労ビザ」であって日本人の配偶者の方も、この条件で永住申請が可能となります。

•高度人材ポイント計算で70点以上80点未満、又は、80点以上である方

  ・70点以上の方は、在留3年で可能

  ・80点以上の方は、在留1年で可能

※高度人材ポイント計算上、上記ポイントが有れば大丈夫です。「高度専門職ビザ」を必ずしも取得してなければならないわけではありません。

•定住者

そこで、「日本人配偶者」から「永住権取得」の為の要件をお話したいと思います。

日本人配偶者から永住の場合

日本での居住要件

・日本で結婚して、そのまま居住している場合は、引き続き3年経過している事
•国外で結婚して、その後日本に来日の場合は、結婚3年経過及び日本に来て引き続き1年以上在留(正規の在留資格で)している事
※引き続きとしては、3か月以上の長期出国や年間150日を超える場合は、居住期間がリセットされる可能性が高いのでご注意下さい。

在留資格の期間の種類

在留資格には、大まかに1年ビザ、3年ビザ、5年ビザ額あります。入国管理局では、最長の在留期間となっていますが、現状の運用では3年ビザを取得していれ永住権申請は可能です。

収入要件

年収として300万円以上はある事が基準となります。「日本人の配偶者」の場合は、日本人配偶者様の年収を見ていきます。本人側が働いている場合は、そちらも要件として考えます。

税金や年金、健康保険について

住民税について

必ず完納して下さい。支払い忘れがある場合には必ず支払ってください。

年金や健康保険について

支払い遅れが1日あるだけでも審査に影響しますので、支払い遅れのない様に必ず自動引き落としの手続きをしておきましょう。会社での天引きとなっている場合はあまり心配ありませんが、転職などをして空白期間の支払いが問題となる方も多いので、会社を辞めた時点で次の職場が見つかるまでの期間国民年金や健康保険に加入するのを忘れないようにしましょう。

他にも細かく要件はありますが、上記は、まず押さえておくべき点となります。

日本人配偶者から永住権取得の場合

帰化の許可決定の連絡

帰化の許可決定となったお客様からの結果連絡

先日、当事務所で帰化申請をサポートさせて頂いていました方の帰化申請の「帰化許可が決定したとの連絡が法務局からありました。」と本人から連絡がありました。
喜んでいた様子でよかったです。

通常は法務局に行き説明をうけて身分証明書等をうけとるのですが、今はコロナの状況下もあら為、郵送で書類関係が送られてきます。

今回のお客様は、当事務所にご依頼に来る前に帰化申請をしたいと動き始めてから、いろいろ理由があって1年半ほど申請書類の提出にも至らずに無駄に時間を過ごしてしまい、このままでは進まないと考えて、当事務所へご依頼にいらした方でした。

当事務所でご依頼頂いた後は、当事務所ですぐに必要書類のリストアップをし必要書類を集め始め、申請書類作成となりました。申請書類は、2月に提出に行き一回で受理されましたので、後は、面面談日に面談して結果を待つ状況となりました。

通常では帰化申請の場合は申請受理から、1年程かかる事も多いものですが、今回は当事務所で今年の2月に提出してからは、7カ月程度での帰化許可決定となりました。

通常から考えても、今回は非常に結果が早かったですね。

本当によかったです。

帰化の決定後にするべき事って沢山あるの?

  • 市区町村役場への帰化届(法務局で渡された身分証明書)の提出※ここで、戸籍が編成されます。
  • 外国人登録証明書の変更※身分証明書の交付から14日以内に外国人登録証明書返納届を市区町村役場に提出して、外国人登録証明書を返納しなければなりません。
  • 外国人登録証明書の返納を期間中に返納しない場合には、20万円以下の罰金又は5万円以下の過料に処せられることがあるので注意が必要です。
  • パスポートの返還•運転免許証の変更•不動産や会社登記簿謄本の変更•公的書類関係の本籍地の変更や氏名の変更•健康保険の変更•韓国の方の場合は、韓国領事館で国籍喪失届をする必要もあります。

帰化の許可決定がされた方、結果の連絡があった方は、忘れずに手続きをする様にしましょう。

永住権申請のQ&A

永住ビザの要件とは、どの様なものですか?

永住許可の要件は、入管法に記載しれていますが、「素行要件」「独立生計要件」「国益適合要件」となります。

詳しい詳細はコチラ

永住申請に必要な年収要件ですが、どのくらい必要でしょうか?また、足りない場合は永住申請は無理なのでしょうか?

独身の方1人の場合で年収300万以上が目安とされています。扶養家族が増えれば、その分年収要件が上がっていきます。扶養1人につきプラス70万以上というのが目安となります。ご夫婦で働いている場合にはその収入も加味して考える事も可能です。ただし、家族滞在の方の資格外活動は原則として含めないという取り扱いにはなっています。

日本人(永住者)の配偶者ですが、永住申請をした後、審査中に離婚や別居した場合、永住審査に影響ありますでしょうか?

日本人(永住者)の配偶者は、身分上の在留資格といって、離婚したり別居してしまうと実態を伴っていないとして不許可になると考えられます。

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永住者とは?

永住者とは法務大臣が認めるもので、生活の本拠を生涯日本に置く者の事を言います。永住権を取得すると日本での活動の制限が無くなります。

ただし、永住権を取得する為には、様々な条件をクリアしなければならず、日本に来日していきなり永住権を取得する事はまず出来ません。原則として日本に長年住んでいる事が前提条件となり、10年の引き続きの在留が条件となります。例外として、日本人の配偶者や高度専門職ビサの方、高度人材ポイント計算上一定の点数に至る者、定住者の方などは上記10年の期間が大幅に緩和され早い段階で永住申請可能となります。

日本に正規の在留資格で住んでいる方にとっては、在留資格としては永住権や帰化申請が最終目的という方も多いかと思います。

10年の引き続きの在留が緩和され、日本での10年の生活を待たずに永住申請可能な場合
日本人の配偶者の永住要件
  • 結婚してから3年日本に在留している
  • 海外で結婚している場合は、結婚後3年以上でかつ、日本に1年以上在留している
日本人の配偶者の子供の永住要件
  • 引き続き1年以上日本に在留している事
永住者の配偶者の永住要件
  • 結婚してから3年日本に在留している
  • 海外で結婚している場合は、結婚後3年以上でかつ、日本に1年以上在留している
永住者の配偶者の子供の永住要件
  • 引き続き1年以上日本に在留している事
特別永住者の配偶者の永住要件
  • 結婚してから3年日本に在留している
  • 海外で結婚している場合は、結婚後3年以上でかつ、日本に1年以上在留している
特別永住者の配偶者の子供の永住要件
  • 引き続き1年以上日本に在留している事
定住者ビサの在留資格者の永住要件
  • 定住者の許可後、5年以上日本に在留している事
高度専門職ビサの方の永住要件
  • 1年前から現在のポイント共にが、ポイント計算上80点以上の場合は1年で可能
  • 3年前から現在のポイント共にが、ポイント計算上70点以上〜80点未満の場合は3年で可能
就労ビザの方でポイント計算上(高度人材ポイント計算)一定のポイント以上となる方の永住要件
  • 1年前から現在のポイント共にが、ポイント計算上80点以上の場合は1年で可能
  • 3年前から現在のポイント共にが、ポイント計算上70点以上〜80点未満の場合は3年で可能

※高度専門職ビサでなくても、ポイント計算上で上記の様に一定のポイントを達していれば上記条件で永住権の申請が可能となります。高度専門職ビザを取得しなくも永住権申請可能となります。

難民認定者の永住要件
  • 引き続き5年以上在留している事
日本への貢献があると認められる方の永住要件
  • 引き続き5年以上在留している事

永住権を取得する事のメリットって何?

通常の在留資格である「就労ビザ」や「日本人の配偶者ビザ」、「経営・管理ビザ」「家族滞在ビザ」などの場合、1年、3年、5年の在留期限があるために、必ず更新審査が必要となります。この更新はとても煩わしいものです。永住権を取得するとこの在留期限が無くなり審査が不要となります。

また、就労ビザや経営管理ビザの様な就労制限はない為に実質どの様な仕事をするのも自由となります。

日本人の配偶者ビザの場合には、日本人側配偶者が亡くなってしまったり、離婚に至ってしまった場合には変更申請をするか帰国するかという問題になる事も多いですね。しかし、永住権を取得してあれば問題ありません。

永住権のメリット
  1. 在留資格の更新手続きが不要となる
  2. 仕事などの、日本での活動制限が無くなる
  3. ローンが組みやすくなる
  4. 死別や離婚となっても在留資格を失う事が無くなる
  5. 本体者の永住権許可によって、配偶者や子供の在留資格も有利な在留資格になり、また、配偶者や子供の永住権許可申請の要件も緩和される為、早い段階で永住権申請しやすくなる。

その為、長い在留期間を過ごした外国人でこれからも日本に住む事を考えている場合には永住権を取得出来る要件がクリア出来ているのであれば、早めに申請をする事を推奨致します。

この様な方は永住権取得をお勧めします。
  1. 既に、長年日本に住んできていて、今後も日本に住みたいと考えている方。
  2. 日本での安定した生活を望んでいる方
  3. 日本人と結婚して、今後も夫婦で日本に住んでいきたいと考えている方
  4. 永住者の配偶者の方で、自身も今後家族一緒に日本で生活していきたいと考えている方

上記の方々は、永住権申請の取得をお勧めします。

行政書士南青山アーム法務事務所では、永住権や帰化申請、在留資格(ピザ)の専門家行政書士が、貴方の永住権や帰化、在留資格のサポートを致します。ぜひ、ご相談下さい。お待ちしております。

永住権の不許可理由で多いのは?
  • 永住申請理由書の書き方が悪い
  • 年収が少ない
  • 海外出国が多い
  • 年金や健康保険の未納や支払い遅れがある。(納期限を守っていない)
  • 税金の未納がある。
  • 扶養人数が多すぎる
  • 軽微な交通違反が多すぎる
  • 配偶者に資格外活動違反がある
  • 身元保証人が不適切な人物である
  • 在日日数が足りない
無料相談(永住や帰化・在留資格)

日本での永住権申請や帰化申請に不安な点がある場合には、永住権や帰化など外国人の在留資格等に詳しい専門家である行政書士に相談する事をお勧めします。

特に永住権や帰化申請に関しては、早い段階で相談する事をお勧め致します。

無料相談を行なっております。まずは、お気軽にご相談下さい。無料相談の申し込みは、

  1. お電話でのご予約、問い合わせ
  2. メールフォームでのご予約、問い合わせ

が可能となります。

※面談に関しましては、完全予約制となります。

運営事務所:行政書士南青山アーム法務事務所/ 事前相談なら休日も遅い時間も対応可・お気軽にお問い合わせください。03-6804-5755受付時間 9:00-21:00 [ 土・日・祝日OK ]

無料相談のご予約はコチラから 事前相談なら休日も遅い時間も対応可

永住権許可申請の条件とは(永住要件)

永住権を申請したい場合には、永住要件(永住権の条件)をクリアしている必要がおります。

永住権の条件として、

日本に引き続き在住している年数などはもちろんの事こと、年収、年金や健康保険の支払い状況、扶養家族、出国回数(日本にいる日数)などが特に重要となってきます。

必見‼️永住ビザ申請 許可条件とは?

扶養家族が増えると、永住申請が難しくなるの?

永住権許可申請の場合の審査では、年収要件というもの外国人あります。この中で最近の審査では特に扶養が増えた場合の審査が厳しくなっている様です。

年収の目安は300万円ですが、扶養が増えると年収要件は上がります。コチラの目安としては扶養1人あたり60万円から80万円と言われています。単純に計算して本人及び配偶者、子供1人の3人家族であれば、480万円以上という事になります。もちろん、これを下回ると必ず不許可という事ではありませんが、一つの目安とはなっています。最終的には、その他の要件含めての総合判断がなされます。

高度専門職ビザから永住権許可申請、または、就労ビザで高度人材ポイント70点以上から永住権許可申請

高度専門職の方や高度人材ポイント70点以上の就労ビザの方の場合永住権申請するのに3年以上であれば出来ます。80点以上であれば1年で永住権許可申請が可能となります。

通常の就労ビザの方の場合には、引き続き10年日本に在住の上で5年以上の就労ビザでの就労外国人必要なのに対して要件が非常に緩和されています。

この様に、永住権の申請を早い段階で出来るのです。

ただし、緩和されるのは、引き続きの在住と仕事年数の部分であり、その他の要件や審査は通常同様の審査となります。また、申請書類や必要書類については逆に通常に比べて増える事も特徴です。

永住権と帰化の違いって何?

永住権や帰化申請の専門家行政書士【永住・帰化】-外国人ビザ専門家行政書士南青山アーム法務事務所
永住権と帰化申請の違いとは?
永住権は、外国籍のまま日本での無期限の在留資格を付与されるもので、就労の制限もありません。その為、日本での生活が安定出来ます。
帰化申請は、法的に日本人となる事です。永住権と同じ様に日本に居住できますし、就労も自由です。また、永住権と違って日本人となる為、選挙権や非選挙権も与えられ、日本のパスポートを使用する事が出来る様になります。法的に日本人となりますので本国の国籍を離脱する必要がある事も永住権とは違う点となります。
申請の要件は似ている様でいて、実は細かい部分が随分と違います。その為、永住は無理だけど帰化は可能という方や帰化は無理だけど永住なら可能という方など人によって違います。
どちらが簡単かという事ではありません。それぞれで、審査として見ている部分が違うだけです。

永住権とは、日本に長く在留してきた外国人がこれからも日本に住み続ける為に取得する在留資格で、国籍を変えること無く、外国人のまま日本での在留を期限なしで住み続けられる資格です。

通常の在留資格が1年•3年•5年の在留期間を設けられて更新審査が必要なのに対して、在留期間が実質無期限となります。その為、更新審査の必要がなくなりますので煩わしさが無くなります。

また、仕事等の制限も無くなり自由に仕事を選ぶ事が出来るのもメリットです。また、社会的信用も増すので住宅ローン等でも日本人と同等に扱われ有利に働く様です。

帰化は、日本国籍を取得すると言う事です。その為、永住と同様に日本に住み続けられるのはもちろん、仕事の制限も勿論ありません。要は法的に日本人となるという事です。また、パスポートも日本のパスポートになり、戸籍も作成されます。選挙権、非選挙権も付与されます。この様に日本人となりますので、母国の国籍を離脱する必要があります。日本では二重国籍が禁止となっている為です。ここが、大きく永住権と違っている点でしょう。

それぞれ、その各人によってメリット、デメリットが違うと思いますので、自分はどちらか良いのかを考える必要があるでしょう。

また、条件もそれぞれ違って、似ている部分の条件でも細かい部分で考え方が結構違いますので注意が必要となります。

永住申請のケース

  1. 就労ビザから永住許可申請
  2. 日本人の配偶者から永住許可申請
  3. 永住者の配偶者から永住許可申請
  4. 定住者ビザから永住ビザ許可申請
  5. 家族滞在ビザから永住許可申請
  6. 経営管理から永住許可申請
  7. 高度専門職ビザの方が永住権許可申請
  8. 就労ビザの方が高度人材ポイント計算で永住許可申請

永住権の要件(年金や健康保険、税金)はとても重要

日本に長く住んで来て、これからも日本に住む方は、永住権を取得したいと考える方々が多いですが、永住権を取得したい場合には、日頃から年金や健康保険、税金をキチンと納めておかなければなりません。以前は、年金などを入国管理局は見ていなかったのですが、近年では最も重要視している様です。その為、1日の支払い遅れが一回あるだけで不許可要件となります。その為、自動引き落としにして支払い遅れがない様に気をつけておく事がとても重要となります。

会社で天引きされている方は安心ですが、自身で国民年金や国民健康保険などを支払っている場合は注意が必要という事です。

もし、支払い遅れがある方や支払っていない方の場合は、今からでも支払いを始めて下さい。その上で最低でも1年以上の支払い履歴(支払い遅れも無い期間)を申請する直近で作ることが重要となります。

また、猶予や免除と言った事はしない事をお勧めします。猶予や免除をするという事は、審査上では生活に困窮しているという自身でのアピールという事になってしまいますので、生計要件として満たさないと判断される可能性が非常に高いです。

また、年収要件でも記載している国外の親族を無理に扶養に入れて非課税となっている方がたまにいらっしゃいますが、このような場合も不許可要件になりますので注意が必要です。

永住権の審査は、年々要件が厳しくなってきています。以前の要件が緩い時に永住権を取得した方に聞いて、そのまま申請して不許可になったという方々もよくご相談に来るのも現実です。

日本国の法令に違反して懲役・禁固・罰金に課された事が無いこと。

永住審査の中で、審査される内容の一つとして、日本国の法令に違反して懲役・禁固・罰金に課された事が無いこと。日常生活、社会生活で違法行為や風紀を乱す行為を繰り返していない事です。

軽微な違反なら大丈夫なのか?

犯罪にあたる様な内容であれば、結構審査に影響すると考えるべきです。

軽微な違反(軽微な交通違反など)であれば大丈夫ですが、あまり回数が多いと厳しくなりますので気を付けましょう。

明確な基準があるわけではありませんが、軽微な交通違反程度であれば4、5回程度であれば大丈夫と考えられます。10回以上は流石にかなり厳しくなります。

では、この軽微な違反ですが、懲役や罰金刑が科される様な思い刑事罰(いわゆる赤切符と呼ばれているもののこと)は軽微ではなくなります。その場合には5年経過する必要が出てきますので注意が必要です。

永住申請実績の豊富な行政書士南青山アーム法務事務所にお任せ下さい。

  • 永住申請豊富な行政書士事務所を探している
  • 永住申請に詳しい専門家の行政書士事務所に相談したい
  • 永住要件の判断がよく分からないので不安
  • 仕事が忙しくて自分ではなかなか動けないのでフルサポートをして欲しい。
  • 日本に住み続けたい
  • 入国管理局や役所に行かずに永住権を取得したいのでフルサポートをお願いしたい。
  • 家族関係が複雑であり本国書類や国内書類の取得で何が必要なのかよく分からない。

行政書士南青山アーム法務事務所の特徴

Immigration Lawyer

中国・韓国・ネパール・モンゴルなど多国籍の永住申請実績があります。
当事務所で永住申請手続きをしてきた方々の国籍

中国・韓国・台湾・ネパール・モンゴル・フランス・アメリカ・イギリス・ブラジル・トルコ・ベトナム・インド・フィリピン・ミャンマー・シンガポール・タイ・バングラデシュ・ペルー・マレーシア・イタリア・ドイツ・ロシア・ウズベキスタン・オーストラリア・カンボジア・ニュージーランド・ナイジェリアなど

お客様が入国管理局へ行く必要はありません。

行政書士南青山アーム法務事務所は、入国管理局申請取次届出行政書士の為、お客様の代わりに入国管理局への提出、在留カードの受取等を行う事が出来ます。その為、お客様が入国管理局へ行く必要はありません。

法務局や区役所、税務署、法務局、都税(県税)事務所

フルサポートの場合には、法務局や区役所、税務署、法務局、都税(県税)事務所での書類の収集は、当事務所で行います。お客様が行く必要はありません。

永住申請の専門家行政書士が対応致します。

スムーズな対応と永住申請手続きのため永住申請の専門家が書類作成を全て行い、永住サポートを全力で行います。

無料相談

日本での永住権申請や帰化申請に不安な点がある場合には、永住権や帰化など外国人の在留資格等に詳しい専門家である行政書士に相談する事をお勧めします。特に永住権役所帰化申請に関しては、早い段階で相談する事をお勧め致します。無料相談を行なっております。まずは、お気軽にご相談下さい。無料相談の申し込みは、

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帰化申請はコチラ

  • 帰化許可申請と永住権許可申請の違いとは?
  • 帰化するとは?
  • 帰化申請するメリットとデメリットって?
  • 帰化申請って大変なの?
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  • 帰化申請の条件って?帰化要件とは
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事務所名行政書士
南青山
アーム法務事務所
主な業務内容帰化(日本国籍)
永住権の取得
国際結婚
  (配偶者ビザ)
外国人雇用
 (就労ビザ取得)
・特定技能ビザ取得
  (令和1年新設)
所在地東京都港区南青山
2-2-15ウィン青山
303
最寄り駅青山一丁目駅 
徒歩1分
電話TEL:03-6804-5755  

直通携帯:
080-6851-7668
メールアドレスkoapanakkun124
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