永住権申請の質問【永住権申請専門家行政書士事務所】-行政書士南青山アーム法務事務所

Pocket

永住権申請の質問【永住権申請専門家行政書士事務所】-行政書士南青山アーム法務事務所

無料相談のご予約はコチラから

永住権申請の質問【永住権申請専門家行政書士事務所】-行政書士南青山アーム法務事務所

運営事務所:行政書士南青山アーム法務事務所/ 事前相談なら休日も遅い時間も対応可・お気軽にお問い合わせください。03-6804-5755受付時間 9:00-21:00 [ 土・日・祝日OK ]

無料相談のご予約はコチラから 事前相談なら休日も遅い時間も対応可

永住権申請の質問【永住権申請専門家行政書士事務所】-行政書士南青山アーム法務事務所

永住権を取得した場合、在留期間の更新はどうなりますか?

永住権のメリットの一つとして、在留期間の制限が無くなる事にあります。その為、在留期間の更新をして審査という過程は無くなります。

永住ビザの要件とは、どの様なものですか?

永住許可の要件は、入管法に記載しれていますが、「素行要件」「独立生計要件」「国益適合要件」となります。

「素行要件」とは、

素行が善良である事となります。日本の法令に違反して懲役、禁固又は罰金に処せられた事が無いこと、又は少年法による保護処分中で無いことのほか、日常生活においても住民として社会的に非難される事のない生活を営んでいる事となります。

「独立生計要件」とは、

独立の生計を営むに足りる資産又は、技能を有する事となります。日常生活において、公共の負担になっておらず、かつ、その有する資産又は技能からみて将来において安定した生活が見込まれる事をいいます。

この独立生計要件についてですが、申請人自体に備わっていなくても、配偶者等と共に構成する世帯単位で見た場合に安定した生活が継続出来ると認められる場合はこの要件を満たしているとされます。※ただし、原則として家族滞在での資格外活動による収入は換算しない事になっています。

「国益適合要件」とは、

法務大臣がそのものの永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。となっています。

そのものに永住を許可する事が、日本の社会、経済にとって有益であると認められるものでなくてはなりません。この判断は、国土の条件、人口の動向等日本社会の外国人受入能力、出入国管理を取り巻く内外の諸情勢その他あらゆる事情を勘案して行われるもので、永住の許可を与える否かについては、法務大臣の広範な裁量が認められる事になります。

具体的な例としては、

  • 長期間にわたり、日本の構成員として居住していると認められる事(通常の就労ビザの場合引き続き10年以上、特例にあたる身分や在留資格の方は要件緩和されます)
  • 納税義務等の公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を履行している事を含め、法令を遵守していることが認められること。(罰金刑や懲役刑を受けていない事)
  • 日常生活において、公共の負担になっていないこと(収入や資産面となります。生活保護を受けていては難しいという事になります。)

となります。

永住ビザの審査期間てどのくらいかかるの?

永住権の申請は、入国管理局に永住申請書類を提出き、受理されてから半年から1年位となります。8ヶ月位を目安として考えるといいでしょう。

永住申請に必要な年収要件ですが、どのくらい必要でしょうか?また、足りない場合は永住申請は無理なのでしょうか?

独身の方1人の場合で年収300万以上が目安とされています。扶養家族が増えれば、その分年収要件が上がっていきます。扶養1人につきプラス70万以上というのが目安となります。ご夫婦で働いている場合にはその収入も加味して考える事も可能です。ただし、家族滞在の方の資格外活動は原則として含めないという取り扱いにはなっています。

永住権の申請をした場合に永住不許可となっても現在の在留資格に影響はありますか?

永住権の申請が不許可となったとしても、現在の在留資格には影響はありません。今まで通りです。たまに、在留資格が無くなってしまうのですが?という方がいらっしゃいますがそんな事はありません。

自分で永住申請して不許可となってしまいました。再申請をお願いする事は可能でしょうか?

はい、原則として永住ビザの再申請は何度でも出来ますので、まずはご相談下さい。申請内容や要件を確認致します。不許可となった原因にもよりますが、すぐに申請可能な場合と時間を置く必要がある場合があります。一度無料相談をご利用下さい。リカバリー可能であれば、すぐにでも再申請出来る事も非常に多いです。

出国日数が仕事の都合で多いのですが、永住ビザを取得する事は難しいのでしょうか?

原則として日本にいる期間が少ない場合には、審査が厳しくなる傾向にあります。目安としては、3か月以上の長期出国や年間180日以上の出国の場合は審査上厳しくなると考えるべきです。

もちろん、許可可能性はありますので専門家に相談する事をお勧め致します。

また、仕事の都合の場合は一定程度考慮される可能性がありますので説明書類と立証書類が重要となります。

※審査中は出来るだけ日本にいて出国は控えた方が良いでしょう。

永住申請するには、最長の在留期間となってますが、3年ビザです。永住申請は5年ビザを取得するまで無理でしょうか?

現行運用上(2020 年10月現在)の話になりますが、5年ビザだけでなく、3年ビザでも永住申請は可能となっております。1年ビザの場合は永住申請は出来ません。

日本人(永住者)の配偶者ですが、永住申請をした後、審査中に離婚や別居した場合、永住審査に影響ありますでしょうか?

日本人(永住者)の配偶者は、身分上の在留資格といって、離婚したり別居してしまうと実態を伴っていないとして不許可になると考えられます。

身元保証人を見つけられません。必ず必要なのでしょうか?

永住申請する場合には、身元保証人は必須となります。身元保証人になれるのは「日本人」だけでなく、「永住者」や「元々外国人で帰化した日本人」でも大丈夫です。知り合いを探してお願いしましょう。身元保証人は、一定の仕事をしていて納税をキチンとしている方を探して下さい。無職は絶対にダメです。出来れば永住要件同様に300万以上の方にお願いするべきです。

身元保証人とはどの様なものなのですか?身元保証人の責任って?

入管法における身元保証人とは、外国人が我が国において安定的に、かつ、継続的に所期の入国目的を達成出来る様に、必要に応じて当該外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人をいいます。身元保証人の性格について、法務大臣に約束する保証事項について身元保証人に対する法的な強制力はなく、保証事項を履行しない場合でも当局からの約束の履行を指導するにとどまります。その場合、身元保証人として、十分な責任が果たされないとして、それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠くとされるにとどまります。いわゆる道義的責任を課すものであるといえます。

日本に来日してから、9年8ヶ月です。永住申請自体が時間かかるので今申請すれば許可になる時には10年以上となります。永住申請を今すぐにできますか?

通常の就労ビザなど原則として10年を経過してから提出となります。準備段階として1ヶ月くらい前から動いてもかまいませんが、提出自体は10年を経過するまでは出来ません。※要件緩和に該当する方の場合(日配ビザや永配ビザ、高度専門職ビザ、高度人材ポイントの場合等には、10年に満たなくても可能な場合があります。)

永住申請書類提出時に10年を経過している必要があります。また、就労ビザで5年以上の就労期間も必要となります。転職は、絶対ダメという事は無いのですがあまりお勧めしません。キャリアアップによる転職はプラスとなる事がありますが、収入が変わらなかったり、収入が減ったりする場合はマイナスポイントになると考えた方がいいで。もちろん、それだけで不許可という話ではありません。全体的な総合判断となります。

10年未満でも永住申請出来る特例の場合があると聞きました。どの様な場合ですか?

永住申請をする場合には、原則として引き続き10年以上日本に在留している必要があります。(国益適合要件)

ただし、「特例」に該当する場合には、「要件緩和」される場合があります。

特例に該当する場合とは?

  • 「日本人又は永住者(特別永住者含む)の配偶者」で、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること
  • 「定住者」の在留資格で引き続き5年以上日本に在留していること
  • 「難民認定」を受けた後、引き続き5年以上日本に在留していること
  • 高度人材ポイント70点以上の「高度専門職1号」又は「高度専門職2号」の在留資格を持つもので、70点以上80点未満の場合は3年、80点以上の場合は1年で永住申請可能となります。
  • 高度専門職ビザではない(就労ビザ等)が、高度人材ポイント計算上で、永住申請をする1年前から80点以上、又は高度人材ポイント計算上で、永住申請をする3年前から70点以上80点未満の場合も永住申請可能となります。
  • 外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること※我が国への貢献についてのガイドライン

永住権の申請中に、現在の在留期間が満了してしまう場合は?

永住権の申請と元々持っている在留資格とは別物と考えて下さい。永住申請の審査中は元々持っている在留資格の更新をしなければなりません。許可の結果が出て永住カードを取得するまでは更新をしないといけません。これをしないと、本来許可になるはずだった方も不許可の結果となってしまいます。しかも、在留資格が無くなってしまってますのでオーバーステイ状態になってしまいます。たまに、自分で申請したという方でこの様な状況となってしまう方がいらっしゃいますので注意して下さい。

交通違反をしてしまったのですが、永住申請しても大丈夫でしょうか?影響しますか?

交通違反は「素行要件」に該当します。原則として5年以内を見ている様です。5年以内に交通違反(軽微な違反)1回2回程度であれば許可可能性はあります。ただし、重大又は、悪質と取られる内容の場合は1回でも影響ば大きいと考えられます。例えば、飲酒運転などやスピード違反でもいわゆる赤切符と言われている様な内容です。この様な内容の場合は人命に関わる事なので厳しく素行要件として判断されるでしょう。不安な方は専門家に相談する事をお勧め致します。

過去にオーバーステイをしているのですが、永住申請は無理でしょうか?

可能ですが、申請出来る時期について個別具体的な判断が必要となりますので専門家に相談する事をお勧め致します。

夫婦で、私は帰化を希望しており申請予定となりますが、妻は永住申請を希望しています。私が帰化をした後妻が永住申請する事は可能でしょうか?

もちろん可能です。配偶者の1人が帰化すれば日本人となりますので、その配偶者の方は日本人の配偶者となります。その為、日本人の配偶者としての要件緩和された条件で永住申請可能となります。※日本人の配偶者の場合、結婚後3年以上で、かつ、1年以上日本に在住で永住申請可能となります。

私は、日本人と結婚していますが、在留資格は「技術・人文知識・国際業務」のままです。永住申請の要件緩和で申請したい場合に一度「日本人の配偶者ビザ」に変更しなければならないのでしょうか?

その必要はありません。あくまでも、身分上の事を言ってますので、「技術・人文知識・国際業務」のままでも、3年以上のビザであり結婚していて住民票や戸籍に載っていれば大丈夫です。永住申請可能ですので専門家に相談する事をお勧めします。

日本に留学で来日し10年が経ちました。現在は、就職して就労ビザで日本にいます。永住申請可能でしょうか?

留学で来日してから10年経過でも永住申請はできますが、その場合には、来日期間10年の中に5年以上の就労ビザでの就労期間は必要となります。アルバイトではダメです。キチンと就労ビザでの就労となります。

永住権申請の質問【永住権申請専門家行政書士事務所】-行政書士南青山アーム法務事務所

永住許可申請の専門家・入管申請取次行政書士

行政書士アーム法務事務所では、永住申請を希望している方のサポートを業務として展開しております。当事務所には毎日のように永住希望の方から申請相談があります。皆さんの相談内容としては、「永住の条件を満たしているのか不安」「自分が永住出来るのか?」「家族一緒に永住したいのだけど、配偶者や子供はまだ日本に来て1年しか経っていないので無理ですか?」「忙しくて自分で進める為の時間が無い」「確実に永住したいので専門家に任せたい」「年収要件が不安」など様々です。貴方ももしかしたら同じではないでしょうか?

永住希望の方へ、無料相談を行なっております。

無料相談のご予約はコチラから

永住権申請の質問【永住権申請専門家行政書士事務所】-行政書士南青山アーム法務事務所
永住申請をこれから考えている方、永住申請で不安や悩みのある方は当事務所の無料相談をご利用下さい。電話やメールフォームから、ご予約ができます。ご連絡お待ちしております。

運営事務所:行政書士南青山アーム法務事務所/ 事前相談なら休日も遅い時間も対応可・お気軽にお問い合わせください。03-6804-5755受付時間 9:00-21:00 [ 土・日・祝日OK ]

無料相談のご予約はコチラから 事前相談なら休日も遅い時間も対応可

Follow me!

無料相談のご予約はコチラから

当事務所では、永住権や帰化、(日本国籍取得)配偶者ビザ、定住者、就労ビザ等の申請をお考えの方の無料相談を行なっております。無料相談のご予約、お問い合わせをお待ちしております。