永住権の条件を徹底解説@-永住 条件 とは?】-永住ビザ 専門家 行政書士-永住ビザ 行政書士事務所

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必見‼️永住ビザ申請 許可条件とは?

年収の条件(永住申請)

年収については、目安として300万円が一つの基準条件となります。ご結婚されていたり、お子様がいて扶養家族がいる場合にはこの年収条件は変わってきます。扶養家族が増えるごとに永住条件としての年収は多く必要となります。その為、本国の両親や兄弟姉妹を無理に税金対策の為だけに扶養にいれていたりすると更に年収条件が上がり、永住審査に非常に不利となり、いつまで経っても永住許可されない事となりますので注意が必要です。

また、たまに聞かれる事なのですが、「一人で申請すれば年収要件は300でも大丈夫ですよね。」という質問をされるがあるのですが、1人で申請してもご家族全員で申請しても扶養家族がいるのであれば年収条件は同じだけ必要となります。

1人で申請すれば、年収条件を下げられるという事ではありませ。ご家族を扶養している以上、必要となる年収の条件としては同じという事になるのです。

年金と健康保険についての条件とは?

不許可となる方で多いのが年金と健康保険の支払い状況が条件として重要となります。コチラに関しては未納は当然ダメなのですが、支払い遅れがあるだけで不許可条件となりますので支払いには気をつける必要があります。たった一日の支払い遅れがあるだけで、永住条件をクリア出来るのが何年も先になってしまいますので注意が必要だからです。

その為、銀行での自動引き落としの手続きをしておく事が永住条件をクリアする為にも重要となります。将来永住ビザの申請をお考えの方は、自動引き落としにしておく事を推奨致します。

この様な支払い遅れがある方は専門家にまず相談する事を推奨致します。

出入国についての条件と注意点とは?

一回の出国で3ヶ月以上の長期出国ある場合や、一回の出国が1週間程度であったとしても1年の合計で120日以上となる場合には、引き続き日本での在留がリセット扱いとなりますので注意して下さい。10年日本に在留していても出国が多くてリセット扱いになると、日本に戻ってきてから1年目となりますので、永住権を取得できるのが遠のきます。その為、出国に関しては注意が必要です。

ただし、仕事による出張の場合はある程度(多少の出国の多さ)考慮してもらえる可能性もありますので(確実ではありません。)特にこの場合には専門家のサポートの上で申請する事を推奨致します。

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永住許可申請の専門家・入管申請取次行政書士

行政書士アーム法務事務所では、永住申請を希望している方のサポートを業務として展開しております。当事務所には毎日のように永住希望の方から申請相談があります。皆さんの相談内容としては、「永住の条件を満たしているのか不安」「自分が永住出来るのか?」「家族一緒に永住したいのだけど、配偶者や子供はまだ日本に来て1年しか経っていないので無理ですか?」「忙しくて自分で進める為の時間が無い」「確実に永住したいので専門家に任せたい」「年収要件が不安」など様々です。貴方ももしかしたら同じではないでしょうか?

永住希望の方へ、無料相談を行なっております。

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