永住権の取消し

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永住権の取消しについての質問が先日ありました。

日本人配偶者と離婚や死別したら永住権はどうなる?

内容としては、現在日本人の配偶者ビザを取得している方で、今後永住権を取得し、その後離婚した場合には、永住権が取消しになるのかという質問でした。

このような質問は、意外と多く、何度かありましたので疑問に思っている方も多いのかと思います。

結論をまず申しますと、永住権を取得した場合には、日本人配偶者と離婚や死別したとしても取消しになることはありません。

(※永住権の取消しとなる場合でよくあるのは、再入国許可を取得せずに1年以上日本を出国してしまった場合などです。)

(※在留ビザの更新は不要となりますが、在留カードの更新は7年毎に必要です。在留カードの更新をしないと永住ビザの取り消し要件となってしまいます。)

日本人の配偶者ビザのまま出あれば離婚や死別によって更新が出来なくなります。

おそらく、日本人の配偶者ビザの場合には、離婚や死別の場合に更新が出来なくなることと勘違いされている事だと思います。

日本人の配偶者ビザの方は、早めに永住権の取得をおすすめ

このように、永住権を取得している場合には、離婚や死別によって永住権の取消しがされることは無いため、現在時点で日本人の配偶者であって永住の要件を満たしている場合には、早めに取得しておく事をお勧めします。

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