永住者の配偶者ビザ @-在留資格変更申請-永住者の配偶者ビザ-行政書士事務所

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永住者の配偶者ビザを申請する事になるパターンとして、永住者と結婚した場合や就労ビザであった配偶者が永住者となった場合などです。

永住者と結婚した場合

就労ビザや留学ビザの方であれば、永住者の配偶者ビザに変更する事をお勧めします。

永住者の配偶者ビザは就労制限がありませんのでフルタイムで好きな仕事を出来ますし、無職になった場合や成績不良の場合に更新できなくなる事もなくなりますので変更した方がメリット高いからです。

就労ビザの方が永住者となり、ご家族が家族滞在ビザの場合

就労ビザであった配偶者が永住者ビザとなった場合は、配偶者や子供が家族滞在ビザであるならば、永住者の配偶者ビザへの変更は必須となります。今までの家族滞在ビザは就労ビザの場合のご家族ビザですので、永住者のご家族の場合は家族滞在ビザは該当しませんので、必ず永住者の配偶者ビザへの変更申請が必要となります。

家族全員永住の配偶者等ビザになるの?子供は何のビザ?

配偶者の方は「永住者の配偶者ビザ」ですが、お子様の場合は状況によって違いがあります。

子供の場合は、どこで生まれたのかで違ってくる?

配偶者の方は、「永住者の配偶者ビザ」となります。お子様に関しては、どこで生まれたか(日本で生まれたのか、外国で生まれたのか)で変更すべきビザが違ってきます。

日本で生まれた場合は「永住者の配偶者等ビザ」となり、国外で生まれた場合は「定住者ビザ」となりますので、生まれた場所によってどちらかの申請をする事となります。

永住権申請がすぐに出来るかも?

永住者の配偶者等ビザの方々は結婚後3年以上で日本に1年以上引き続き在留している場合には、永住権許可申請が可能となります。子供の場合は、1年以上の引き続きの在留であれば永住権許可申請が可能となります。

上記の要件が揃っている方で今後も日本での生活を希望している方は永住権申請する事を推奨します。

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永住者の配偶者ビザへの在留資格変更申請【永住者の配偶者ビザ】-行政書士南青山アーム法務事務所

家族滞在ビザの申請と違い、書類は多くなり立証書類や説明も必要

また、永住者の配偶者ビザの場合は、今までの家族滞在ビザの変更申請とは違い書類の量はとても多くなります。実際の申請書類として、日本人の配偶者ビザと同等に違い程度の書類となりますので注意が必要となります。

必見‼️永住ビザ申請 許可条件とは?
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永住許可申請の専門家・入管申請取次行政書士

行政書士アーム法務事務所では、永住申請を希望している方のサポートを業務として展開しております。当事務所には毎日のように永住希望の方から申請相談があります。皆さんの相談内容としては、「永住の条件を満たしているのか不安」「自分が永住出来るのか?」「家族一緒に永住したいのだけど、配偶者や子供はまだ日本に来て1年しか経っていないので無理ですか?」「忙しくて自分で進める為の時間が無い」「確実に永住したいので専門家に任せたい」「年収要件が不安」など様々です。貴方ももしかしたら同じではないでしょうか?

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