永住申請する方は滞在年数だけで無く出国日数にも気をつけて

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永住の場合には、出国日数にも気をつけてください。

永住は、原則10年の在住

永住許可申請をする方のおおくは、引き続き10年の在留が必要であることはご存じの方が多いと思います。(日本人と結婚している場合は、日本で結婚して3年又は、海外で結婚して3年で日本に在留1年など)

永住申請には、引き続きの在住が必要

しかし、途中で途切れてしまってはダメです。「引き続き」という条件がありますので10年間途切れることなくということです。

永住したいが、仕事で海外出張が多い

ここで問題になるのが、本国に帰国したり、仕事で海外出張などで出国した場合です。

一回の出国が3ヶ月間にも及ぶ長期となる場合や、年間の出国日数の合計が 150~180日にも及ぶ場合には、日本での滞在自体が中断していると判断されてしまいます。

リセットされてしまい1年目から数えることとなります。

この点では、永住を希望されている場合は気をつけるべきです。

ただし、

永住の場合は多少なら考慮される場合もある

帰化とは違って永住の場合は、仕事の都合での出国であれば、多少は考慮されます。その場合は、立証資料や説明書などが必要となります。あまりにも多い場合はダメです。しかも、この基準は要件として決まっている訳ではない為、各審査官の裁量による部分となる為、ハッキリとした基準はありません。しかし、申請する価値がある場合も多いと思われます。

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