永住の要件が 10年未満となるのは、どんな時?

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永住ビザの緩和要件

原則として永住ビザを取得するには、10年間の在留(日本に引き続き住んでいること)が必要です。

※引き続きとは、連続して日本に住んでいる事、在留ビザが切れてしまっても行けませんし、1年のうちにあまり長い期間の出国(一回の出国で3カ月以上又は、1年間の出国合計が100日〜150日以上の出国、出来るだけ100日以内に抑えておきたいものです。)が有ると、連続してないとみなされてしまいますので気をつけましょう。

しかし、場合によってはその要件が緩和される事があります。

では、どのような時でしょうか?

以下の場合が当てはまります。

日本人の配偶者

結婚して日本に3年以上住んでいる

海外で結婚して既に3年。海外で暮らしていたが、日本に来てからは1年という場合。

永住者の配偶者

結婚して日本に3年以上住んでいる

海外で結婚して既に3年。海外で暮らしていたが、日本に来てからは1年という場合。

定住者

定住者の許可を得てから5年以上引き続き日本に滞在している事が必要となります。

永住の要件は緩和されるけど、書類作成は簡単ではない。

要件が緩和されるのは、住居要件などの日本に引き続き住んでいた期間などが短くなるだけす。その為、書類作成自体は簡単になるわけではありません。むしろ、要件が緩和される事による各種の立証が必要となりますので、集めなければならない添付書類や作成書類が増えていく傾向にあります。

在留期間は、永住の場合は3年必要?

永住ビザ申請の場合は、帰化とは違い、在留カードに記載されている在留期間は、3年以上である必要があります。当然、永住ビザの申請中に更新期間が来た場合には必ず更新をしてください。永住ビザと在留ビザの更新は別物であるため、申請中は必ず更新しましょう。更新をしないと永住ビザは不許可となりますので気をつけましょう。

要件が緩和されても税金や年金、健康保険などはキチンと払ってないと永住ビザの取得は出来ません。

また、永住ビザの申請をするには必ず住民税や年金、健康保険を未納の無いようにはもちろんなのですが、遅延もないようにしてください。会社から天引きされている場合は大丈夫ですが、そうでない場合は、必ず自動引き落としにしておいてください。

よく相談に来る方の中にたったの1回だけ、しかも1日だけしか遅れていないので大丈夫ですよね。と相談に来る方がいらっしゃいますが、永住の場合はダメです。遡って支払ってもダメです。遅れてはいけないので遡って支払う事に意味が無いのです。

この様な場合は、最低でも今から1年以上の支払いをキチンとして、その上で理由書及び反省文などを用意した上で申請するべきですね。このような場合は、必ず専門の行政書士に依頼するべきです。

上記の日本人の配偶者等や永住者の配偶者等、定住者などの方で、永住をお考えの方は、今すぐ行政書士南青山アーム法務事務所にご相談下さい。

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