永住申請を本人申請として自分でする場合

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自分で永住申請する場合はどの様な手順となるでしょう永住申請の手続の流れ

事前相談(入管1回目)

入国管理局の相談部門に行きます。自分一人で申請する場合は必ず相談に行ってください。待ち時間が非常に長い為、仕事などはお休みする必要があるでしょう。

相談部門で在留状況等をいろいろ聞かれます。その上で申請可能と判断してもらえたら申請に必要な最低限の書類を教えてくれます。

永住申請に必要な書類を収集する

教えてもらえるのは最低限の申請受理の為の必要書類

入国管理局で教えてもらえるのは、申請を受け付けるのに必要な最低限度の書類であって、許可になる為の書類という意味では有りません。

許可率を高める為の立証書類は自ら考える

入国管理局のホームページにも書いてある様に、許可になる為の立証書類は自分で判断して集める必要があります。収集した書類に矛盾があってはいけませんし、申請書との整合生は勿論の事、不利になる様な部分が有れば不許可となるでしょう。

申請書類作成

必要書類を集めたら、申請書類や理由書等を作成していきます。申請書類は間違えて記載してしまうとそのまま審査されてしまい不許可となってしまいます。理由書も誤解のない様に気をつける必要があります。各種書類との整合性がないといけません。

入国管理局へ提出

申請書類を入国管理局に持って行き提出する。朝の9時から16時迄に提出にいかなければなりません。しかも、行ったことのある方なら分かると思いますが、入国管理局は非常に混み合ってます。提出出来るまでに5時間も待つなんて事はザラです。その為、原則としてその日は仕事を休み一日を費やす事になるでしょう。しかも、1日費やしてやっと提出と思ったら、受付られる内容では無いと言われ、再度1日を費やして別日に何度も入国管理局に出向く方が非常に多いようです。

審査期間

この後は、入国管理局の審査を待つ状態となります。審査期間として6ヶ月は最低でもかかると思った方が良いです。(実務上公表されている標準処理期間よりも長くかかってます。最近の永住申請の多さも原因と思われます。)

入国管理局の質問や追加資料提出対応

審査期間中に質問書や追加提出書類通知などが入国管理局から送られてくる事が有りますが、こちらの対応は大切です。追加提出書類に対応しないでいると不許可になる可能性が非常に高く、期間が設けられている為急ぎでの対応が必要となります。審査自体は6ヶ月はかかると思った方が良いです。

結果通知

入国管理局から結果のお知らせが届きます。原則として、許可の場合は葉書が届きます。不許可の場合は簡易書留の封書何届きます。

永住申請が、許可された場合

許可の場合は、記載された指示西台従い入国管理局に永住カード遠受け取りに行きましょう。

この際にも丸一日を費やすつもりでいた方がいいでしょう。

永住申請か、不許可の場合

不許可の場合は、入国管理局で不許可理由をきちんと聞く必要があります。不許可説明は一度きりです。もう一度聞きに行っても無理です。しかも、すべての理由を説明してくれる訳では有りません。その為、情報を自ら取って行く必要があるあります。

この様に一度不許可になった方は専門家に依頼することをお勧めします。出来るだけ、不許可理由を聞く前に依頼することをお勧め致します。

行政書士に依頼して申請した場合

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万が一の不許可時全額返金保障制度とは

永住ビザ・配偶者ビザ(日本人の配偶者)・就労ビザなどの外国人の在留ビザの取得や、帰化の許可申請による日本国籍の取得について自信があるからこその制度保障です。

行政書士アーム法務事務所では、永住ビザや帰化申請、配偶者ビザ、就労ビザなどの入国管理局への申請取次及び帰化の日本国籍取得サポートをしています。行政書士アーム法務事務所にお客様が求めているのは、申請することではなく許可を取得することです。ただ、申請しただけでは意味がありません。許可が出ることが必要です。行政書士アーム法務事務所では、業務受任時に着手金として半金を頂いておりますが、万が一にも不許可となった場合には、まずは再申請を無料で行います。場合によっては再々申請まで行います。それでも不許可になった場合には着手金を全額返金しいたします。これは、永住ビザ・帰化・配偶者ビザ・就労ビザなどの入国管理局への申請取次や、法務局への日本国籍取得(帰化)サポートの経験と実績で自信を持っているからこその制度です。

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永住ビザの要件に当てはまる場合は、永住申請を得意とする行政書士に相談することをお勧め致します。

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永住許可までの流れ

永住ビザについて

永住ビザの要件

永住ビザのメリット

就労ビザから永住ビザへの申請

日本人の配偶者の方がする永住ビザ

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