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永住者の配偶者等から永住権の申請【永住ビザの申請】-行政書士南青山アーム法務事務所

運営:行政書士南青山アーム法務事務所

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永住者の配偶者等から永住権の申請の要件

原則として、日本人の配偶者等ビザから永住ビザ申請と同様となります。

引き続きの在留期間要件の緩和

結婚してから3年以上経過し、日本に引き続き1年以上在留している事が必要です。永住者の配偶者等ビザを取得している必要はありません。実体的に永住者の配偶者等であれば大丈夫です。この点も、日本人の配偶者等~永住ビザ申請の場合と同様の考えとなります。

年金や健康保険の支払い遅れに注意

その他、住民税や国民健康保険、年金も同様の考えとなり、未納無く支払う必要があります。特に、国民健康保険や年金は、納期限を守る必要があります。会社で天引きされていない場合には、自動引き落としに必ずすることをお勧めいたします。

ご夫婦共に支払い遅れの無い事が必要

年金や健康保険、住民税などについて、申請者本人だけでなく、配偶者である永住者もキチンとしている必要があります。

もし納期限を守っていなかった場合には、永住申請をする直前の最低でも1年間納期限を守った支払い実績を残して、その上で、納期限を守れなかった理由や反省、対策方法などを申請書と同時に示す必要があります。

収入要件も同様

収入要件等も、同様となります。収入の要件として300万円が基準となります。扶養人数によって一人あたり60万円プラスして考えてください。

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永住許可申請の専門家・入管申請取次行政書士

行政書士アーム法務事務所では、永住申請を希望している方のサポートを業務として展開しております。当事務所には毎日のように永住希望の方から申請相談があります。皆さんの相談内容としては、「永住の条件を満たしているのか不安」「自分が永住出来るのか?」「家族一緒に永住したいのだけど、配偶者や子供はまだ日本に来て1年しか経っていないので無理ですか?」「忙しくて自分で進める為の時間が無い」「確実に永住したいので専門家に任せたい」「年収要件が不安」など様々です。貴方ももしかしたら同じではないでしょうか?

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