永住者になる為の永住権申請での身元保証人とは?【永住権許可】-行政書士南青山アーム法務事務所

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永住者になる為の永住権申請での身元保証人とは何?

永住権の申請をする場合には、必ず身元保証人が必要となります。

これは、永住申請をする為には必須書類となりますので、永住権の申請をお考えの場合には事前になってもらえる方を探しておきましょう。

身元保証人になれるのは日本人の他には、永住者もなれる?

身元保証人になれるのは、日本人か永住者となります。もちろん、帰化している方は日本人なので当然日本人として身元保証人になれます。

基本的に、日本人の方がいいのですが、日本人の方で身元保証人になってもらえる方がいない場合は永住者の方で大丈夫です。元同国の方で帰化している方も日本人ですので大丈夫です。

※永住者ではない外国人の方は、身元保証人になる事は出来ません。一般の就労ビザの方とかは身元保証人にはなれません。

身元保証人の収入については?納税義務については?

身元保証人になってもらう場合には、定職についている方でないと駄目です。無職ではダメという事です。一定の定職についていて収入のある方である必要があります。収入の目安としては月収20万円以上はあって、納税義務をきちんとしている方であれば大丈夫でしょう。

会社の上司や同僚、友人等になってもらう方が殆どです。

身元保証会社などの外注は使えませんので注意が必要となります。必ず、知り合いの方にお願いする事をお勧め致します。

日本人の配偶者の場合は配偶者になってもらおう

日本人の配偶者から永住申請の場合であれば、自身の配偶者の方になってもらいます。日本人の配偶者などの身分の場合は、配偶者の方には必ず身元保証人になって貰わなければなりません。これは必須です。

会社経営者が身元保証人になる場合の注意点

中小企業の会社経営者の方の場合に、役員報酬を低く設定している場合がたまにあります。書面上は収入が殆ど無い状態の方も結構いらっしゃいますので気を付けましょう。

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永住許可申請の専門家・入管申請取次行政書士

行政書士アーム法務事務所では、永住申請を希望している方のサポートを業務として展開しております。当事務所には毎日のように永住希望の方から申請相談があります。皆さんの相談内容としては、「永住の条件を満たしているのか不安」「自分が永住出来るのか?」「家族一緒に永住したいのだけど、配偶者や子供はまだ日本に来て1年しか経っていないので無理ですか?」「忙しくて自分で進める為の時間が無い」「確実に永住したいので専門家に任せたい」「年収要件が不安」など様々です。貴方ももしかしたら同じではないでしょうか?

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