子供を日本に呼びたい場合@子供定住の認定【在留資格(ビザ)専門家】-行政書士南青山アーム法務事務所

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子供を日本に呼びたい場合@子供定住の認定【在留資格(ビザ)専門家】-行政書士南青山アーム法務事務所

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子供定住(定住者)の方の許可となりました。

先日、ご依頼を受けていた子供定住での認定が許可となりました。ご両親は、永住権を持っているのですが、今後の生活、子供2人の教育について日本での生活を考えての事でした。

この様な「子供定住ビザ」の場合には、日本での生活の安定や子供の就学先についての立証と説明が不十分であると不許可となります。今回は、2人の子供の就学先についての立証が難しい状況でした。最終的には立証資料を工夫しての作成で許可となりました。

立証証明をキチンとしなければ、不許可となる可能性が非常に高い為、状況に合わせて十分な立証と理由書、説明書を作成していく必要がありますが、十分な立証をしたからといって許可になるとも限りません。立証説明が入国管理局に思わぬ誤解を生む様な記載であれば不許可となってしまいます。

今回、許可となられたお二人のお子様とお母様が幸せに日本での暮らしをしていけます様にと願っております。

定住者

離婚定住・死別定住・子供定住など

定住者の取得にお困りの方はご相談ください。

  • 日本人の配偶者であったが、離婚したので定住者の取得をして日本に住みたい。
  • 日本人の配偶者であったが、日本人の夫が亡くなったので定住者の取得をして、今後も日本に住みたい。
  • 永住者の子供であり本国で生まれた未成年であるが、今後は家族で日本に来て暮らしたい。

上記等の方は定住者としてビザを取得する事になります。

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日本人の配偶者や永住者の方等で、本国にいる自身の子供を日本に呼び寄せたい場合は、ご相談ください。

無料相談メールフォームまたはお電話にてご予約、問合せ下さい。お待ちしております。

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