国際結婚(配偶者ビザ)が不許可とならない為には
配偶者ビザが不許可にならないようにする為に気を付ける事
配偶者ビザの場合には、入管は偽装結婚を警戒しています。その為、真実の結婚である事を自ら立証しなければならないのです。
実際に偽装結婚でビザを取得しようとするものが多い為、最初からその観点を注視して審査しているのが現状となってます。
入管が判断材料としている基準としては、
- 結婚に至るまでの期間が短い(出会ったばかりで直ぐ結婚)
- 日本人と外国人配偶者の年齢が離れている
- お互いの国への渡航回数が少ない(お互いに行き来してるのがベスト)
- 会った回数が少ない(上記と同様の意味合い)
- 双方のご両親と会っていない
- 日本人側の収入が低い
- お互いの離婚歴が多い(特に国際結婚)
- 結婚式や披露宴等を行なっていない
などの場合です。
上記のような場合には、不許可率が非常に高くなります。
※偽装結婚する方には、上記状況が非常に多いからです。その為、真実の愛し合っての結婚であっても立証と説明が必須となるのです。
LINEやメールなど証拠となる物を残しておく
日々、LINEやメールなどを頻繁にすることも重要です。仲の良い証拠となる為です。
旅行などの写真も撮っておく
その為、一緒に旅行に行ったり遊びに行った際の写真等を増やしておく事も重要となります。
配偶者ビザでは、出会ってから、結婚に至るまでも大切
その他、理由書や質問書などを詳細に記載しなければならなく、出会ってから結婚に至るまでの経緯も詳細にして提出する事となります。
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