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各国と日本人の国際結婚手続について【国際結婚・配偶者ビザ】-行政書士南青山アーム法務事務所

運営:行政書士南青山アーム法務事務所

各国と日本人の国際結婚手続について【国際結婚・配偶者ビザ】-行政書士南青山アーム法務事務所

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国際結婚ビザ/ 帰化(日本国籍取得)/永住権取得/サポートセンター・東京

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中国人と日本人の結婚

中国人の帰化・永住
  1. 日本人が男性18歳・女性16歳、
  2. 中国人が男性22歳・女性20歳

である必要が有ります。

国際結婚の流れとして

日本及び中国での婚姻手続きをする必要が有ります。

中国人の場合の婚姻手続について

その上で、日本に一緒に暮らす場合には、入国管理局にて日本人の配偶者等ビザを取得する必要が有ります。

この、入国管理局で申請しなければならないビザですが、婚姻届が提出されて両国で婚姻手続きが完了したとしても、許可になるとは限らないのです。結婚することと、日本に来日して住む事は別の問題なのです。そして、不許可となる理由として多いのは、偽装結婚が疑われる場合と、生活の安定性(収入等)が多いものです。

その為、入国管理局での日本人の配偶者の在留資格(ビザ)の取得は、とても難易度が高い為、専門家に依頼する方が殆どですが、その前に行う婚姻手続はご自分でされる方も多い様です。

韓国人と日本人の結婚

  1. 日本人が男性18歳・女性16歳、
  2. 韓国人は男性、女性共に18歳で

可能となります。

韓国人の場合の婚姻手続について

国際結婚の流れ

日本と韓国双方での婚姻手続きをする必要がありますが、韓国の場合は手続き的にではありますが、日本での婚姻手続きを先にする方が良いと思われます。

台湾人と日本人が結婚する場合には

  1. 日本人が男性18歳・女性16歳、
  2. 台湾人は男性、女性共に18歳で
国際結婚の流れ

日本及び台湾での婚姻手続きをする必要が有ります。

台湾人の場合の婚姻手続について

フィリピン人と日本人が結婚する場合には

フィリピン人の帰化・永住
  1. 日本人が男性18歳・女性16歳、
  2. フィリピン人は男性、女性共に18歳で
国際結婚の流れ

日本及びフィリピンでの婚姻手続きをする必要が有ります。

フィリピン人の場合の婚姻手続について

タイ人と日本人が結婚する場合には

  1. 日本人が男性18歳・女性16歳、
  2. 韓国人は男性、女性共に17歳、20歳未満の場合は父母の同意が必要となります。
  3. 女性が離婚している場合は、解消から310日の経過が必要となります。
国際結婚の流れとしては

日本とタイの双方での婚姻手続きをする必要がありますが、タイの方が在留ビザで滞在の場合は手続き的にではありますが、日本での婚姻手続きを先にする方が良いと思われます。

国際結婚をして、配偶者ビザの取得をし日本で暮らす予定の方で以下お悩みの方はご相談ください。

  • 配偶者ビザの書き方がわからない。
  • 必要書類は何を集めていいがわからない。
  • 入管に何度も足を運ぶのはちょっと・・・
  • 不許可にならないか不安
上記の様な方は今すぐに、ご相談下さい。

各国と日本人の国際結婚手続について【国際結婚・配偶者ビザ】-行政書士南青山アーム法務事務所

行政書士アーム法務事務所は、配偶者ビザをお考えの外国人の方の申請取次の専門家です。日本人の配偶者ビザの取得をお考えなら、今すぐアーム法務事務所の無料相談にご連絡ください。

日本人の配偶者ビザの要件に当てはまる場合は、日本人の配偶者申請を得意とする行政書士に相談することをお勧め致します。

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国際結婚手続き(婚姻手続き)

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