永住ビサが不許可となる原因として多いのは何?【 永住権専門家 】-永住ビザ専門行政書士-永住ビザ 代行

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永住ビサが不許可となる原因として多いのは?【永住権専門家】-行政書士南青山アーム法務事務所

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永住権が不許可となる場合とは?

  1. 永住申請理由書の書き方が悪い
  2. 年収が少ない
  3. 海外出国が多い
  4. 年金や健康保険の未納や支払い遅れがある。(納期限を守っていない)
  5. 税金の未納がある。
  6. 扶養人数が多すぎる
  7. 軽微な交通違反が多すぎる
  8. 配偶者に資格外活動違反がある
  9. 身元保証人が不適切な人物である
  10. 在日日数が足りない

永住申請理由書の書き方が悪い

永住申請をする場合には、理由書がとても重要となります。自身で申請をして理由書が原因で不許可となっている方々も多くいます。また、理由書とは別に説明書などが必要となるケースもあります。この様な理由書等の作成にはある程度のテクニックが必要となりますので、専門家に任せる事が永住許可の可能性を上げる為には推奨致します。

年収が少ない

永住権の審査要件には、年収要件というものがあります。独立生計要件といい、年収要件として300万円以上である事が必要となります。世帯年収で見ることもできますが、本人以外の配偶者の年収も含める事ができる場合と出来ない場合もあります。配偶者が家族たいのアルバイトの場合は近年の審査では含まれない運用となっています。また、家族滞在等の扶養家族がいる場合には、年収要件も高くなりますので300万円では足りない状況となります。また、世帯家族以外の本国の両親などを扶養としている場合には更に年収要件が上がりますので注意が必要となります。

海外出国が多い

居住要件として引き続き10年の在留が永住要件となりますが、海外出国が90日以上の長期出国となるとこの時点で全てリセットとなってしまいます。9年目で90日以上の出国をしてしまうと、帰国後から1年目となってしまうという事です。また、1週間程度の出国であったとしても、回数が多くて合計すると1年で150日以上となる場合もリセット扱いとなりますので注意が必要です。

年金や健康保険の未納や支払い遅れがある。(納期限を守っていない)

年金や健康保険については、永住審査において非常に厳しく審査される様になりました。以前は、年金について殆どみられていなかったのですが、近年の審査では非常に厳しく審査されています。

年金と健康保険については、未納がない事はもちろんなのですが、支払い遅れがあるだけで不許可となる可能性があります。

既に支払い遅れがある場合はどうしたらいいの?

支払い遅れや未納が既にある方は、最低でも直近2年以上の支払いが遅れていない履歴を最低限作り上げておく必要があります。※必ず自動引き落とし手続きをしておき、支払い遅れが無くなる様にしておき、専門家のサポートを受ける事を推奨致します。

税金の未納がある。

永住審査の場合には、税金に未納があると許可になりません。

会社員の場合

会社員のばあには、住民税の支払いに気をつけて下さい。会社での天引き(特別徴収)であれば心配ないでしょう。しかし、天引きでは無い場合には自身で支払う必要があります。ご自分で支払っている場合には気をつけましょう。

経営者の場合

会社経営者の場合には、自身の住民税は勿論ですが、会社の法人税や消費税なども全て見られますので支払いを全てしておきましょう。

扶養人数が多すぎる

日本の税金は扶養家族が多い場合には安くなる事もあり、国外の家族を扶養に入れているケースが多いのが実態です。また、本来は扶養に入れてはいけない家族を入れているケースも散見されています。この様な場合には扶養家族を外して修正申告する必要があります。また、場合によっては扶養にしている事の理由の証明として海外送金記録を求められる事があります。

※現金で持っていっているという理由は入国管理局には通用しません。嘘の理由でとても多い事と、立証出来ない以上は証明出来ていないと判断されてしまうのが現実です。

また、扶養が多い場合には、年収要件も大きく上がってしまいますので注意が必要となります。300万円では足りなくなりますし、扶養人数が多ければ多い程年収要件は上がっていきます。

軽微な交通違反が多すぎる

駐車違反や一時停止違反などの軽微な違反であっても回数によっては永住審査の不許可要件になりますので、注意が必要となります。

最寄りの警察署で申請書を貰い郵送で申請すると運転記録証明書を取得できます。この内容で直近5年の記録を取得すると自身の記録を見ることが出来ます。覚えて無い方は取得してみましょう。

配偶者に資格外活動違反がある

結婚されていて家族滞在のご家族がいる場合には、ご家族の資格外活動違反も審査項目となります。家族滞在の方で資格外活動許可をとっている場合には、週28時間以内で働かなければなりません。週28時間をオーバーしていると資格外活動違反となり、その家族滞在の方の配偶者である就労ビザの方も永住権を取得出来なくなります。監督不行となり資格外活動違反をした方だけでなく就労ビザの申請者も不許可となります

身元保証人が不適切な人物である

永住申請には、身元保証人が必ず必要となります。これは、日本人か永住者の方に必ずお願いして下さい。就労ビザや家族滞在などの在留資格の方は身元保証人となれませんので注意して下さい。

日本人の配偶者の方が永住申請する場合には、配偶者の方しか身元保証人になれません。

身元保証人は、定職があり、収入がある(年収300万円以上が目安)納税義務もキチンとしている方にお願いする様にしましょう。

身元保証人代行サービスというものを利用する事はお勧めしません。不許可原因になります。

在日日数が足りない

永住申請をする場合には、原則として引き続き10年以上の在留が必要となります。その中で5年以上の就労ビザでの就労が必要です。

※日本人の配偶者や永住者の配偶者、高度人材ポイントでの申請の方、定住者の場合は引き続きの居住年数が1年や3年、5年で可能な場合もあります。

たまにあるのですが、現在9年8ヶ月なので審査期間中に10年になるので申請できますか?という問い合わせがありますが、原則として出来ません。丸10年経過した時点で申請書類提出となります。申請書類の提出時期が審査基準日となります。

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永住許可申請の専門家・入管申請取次行政書士

行政書士アーム法務事務所では、永住申請を希望している方のサポートを業務として展開しております。当事務所には毎日のように永住希望の方から申請相談があります。皆さんの相談内容としては、「永住の条件を満たしているのか不安」「自分が永住出来るのか?」「家族一緒に永住したいのだけど、配偶者や子供はまだ日本に来て1年しか経っていないので無理ですか?」「忙しくて自分で進める為の時間が無い」「確実に永住したいので専門家に任せたい」「年収要件が不安」など様々です。貴方ももしかしたら同じではないでしょうか?

永住希望の方へ、無料相談を行なっております。

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