永住権の不許可事例とは、どの様なものがあるの?①【永住権専門家】-行政書士南青山アーム法務事務所

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永住権が不許可となる場合の注意点とポイント

当事務所には、毎日の様に永住申請の相談がありますが、自分で一度永住申請してみたが不許可となってしまったという方からのご相談もとても多くあります。

永住審査は以前に比べて年々厳しくなっている?

以前、永住権を取得した友人に聞いて申請したので大丈夫と思ったらダメだったという方も多いです。

永住権の審査は、近年特に厳しくなってきており以前取得した方と比べて取得が難しくなってきているのが現状です。

永住申請の必要書類や審査項目も増えた?

直近では、2019年5月31日「永住許可に対するガイドライン」が改定されており、審査項目が増えている事から以前にも増して厳格な審査となっています。

2019年5月31日の改定を受けて、2019年7月1日からは、

  • 「源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)」
  • 「年金定期便(全期間の年金記録情報が記載されているもの)」
  • 「国民年金保険料の領収書(直近2年間の間に国民年金の被保険者であった者の場合)」

という必要書類を提出する必要があります。

年金について永住審査は厳しく見るという事

これは、年金について厳格に審査しますという事です。実際に、自分で申請した方で不許可となった方々には不許可理由として税金の未納や支払い遅れを言われています。

他にも、永住申請の場合に気をつけるべき点は沢山ありますが、年金については特に注意が必要となります。

永住審査は、支払い遅れ1日でも不許可?

年金要件の考え方ですが、永住申請の審査の場合には、未納がない事は当然なのですが、支払い遅れがない事もとても重要となります。

外国人の方でも日本に住所がある20歳以上の方は公的年金に加入している事が必要なのです。

就労ビザを取得して会社で働いている方の中には、会社で厚生年金に加入していて給料から天引きされている方も多いと思います。この場合はあまり心配ないでしょう。

しかし、そうでない場合は国民年金に自ら加入して自身で支払う必要があります。この様な場合にはとても注意が必要となります。

上記で説明しました様に、未納がないだけでなく、支払い遅れが1回あるだけで永住申請はアウトなので必ず自動引き落としにしておくべきです。

2019年7月1日以降の申請では、この点で不許可となる方が非常に増えているようです。

年金の未納や支払い遅れがあった場合はどうしたらいい?

まずは、2年前までの未納分などを遡って支払っておく事をお勧めします。

しかし、遡って支払っても支払い遅れ状態なので、この時点では永住申請は厳しいと考えるべきです。その後、自動引き落とし手続きをキチンとして、支払い遅れの無い時期を作り、示す必要があります。※自動引き落とし手続きをした書類も取っておいた方が良いですよ

日本人(永住者)の配偶者の方は配偶者側も注意

ここで注意が必要となるのが、日本人の配偶者や永住者の配偶者の場合等です。

この様な身分系の在留資格から永住申請の場合には、配偶者についても審査対象となります。要は、申請者自身だけでなく配偶者も未納が無く、支払い遅れのない事が必要という事ですね。

永住申請では年金や健康保険の支払いは要注意

永住審査において、年金や健康保険はとても厳しく見られます。必ず自動引き落としの手続きをして1日の支払い遅れもない様に気をつける事が必要となります。

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