台湾人の方で日本人の配偶者が永住ビザを取得するメリットとは?【永住権専門家】-行政書士南青山アーム法務事務所
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日本に長年正規の在留資格を持って在留している台湾人の方は、いずれは永住権を取得したいという方が多いですね。最終目標にしている方も多いものです。勿論、永住では無く帰化を希望している方も多いです。
毎日の様に皆さんとお話ししていると、永住か帰化のどちらかを大抵は考えていらっしゃる様ですね。
では、皆さん何故、永住権を取得したいのでしょうか?
永住権を取得することによって、皆さんにどのようなメリットがあるのでしょうか?
- 国籍は、そのままで日本での安定した在留資格を得られる。
- 在留資格の更新手続きが不要になり安定して日本に在留することが出来る。
- 仕事などの活動内容に制限がなくなる為、法律に反しない限りではあるが日本人と同じようにどのような職業もすることができる。
- 銀行の融資や住宅ローンやを受けやすくなる。(永住者という安定した在留資格の立場である為、社会的信用度が増す)
- 仕事をやめたり、離婚をしても在留資格がなくならない。
など、様々なメリットがありますね。
上記、見てもらうとわかる様に様々なメリットがあります。人によって上記のどのメリットを特に重要と考えているのかは様々ですが、全体的にみなさんメリットとなる内容ですよね。逆にデメリットは見当たりません。特に2.3.4にメリットを感じている方が多様ですね。
日本人と結婚している台湾人の方の場合の居住条件の緩和
日本人の配偶者である場合には、永住する為の最大の難関である居住期間(通常の就労ビザの方の場合10年以上引き続き日本に住んでいないといけません。)が緩和されます。
日本人の配偶者である場合には、居住要件が大幅に緩和され、その為、永住をするまでの期間を早める事が出来るのです。
ここで注意が必要なのが、居住条件が緩和されるだけで、永住審査がやさしくなるわけではありません。むしろ、審査内容がご夫婦に及ぶ事になる為、書類の量は増える傾向にありますし、審査は通常と同様、又はそれ以上に厳しくなる事もあります。
日本人の配偶者が永住申請する場合の居住条件
- 日本人と結婚している場合は結婚してから3年以上経過、更に日本で1年以上暮らしていますか?
※通常の外国人の10年の引き続き日本に住む必要があるという要件が上記年数まで引き下がりますので比較的早い段階で永住申請が可能となります。
日本人の配偶者の場合、自身が働いてなくても大丈夫?
- 住民税や健康保険、年金等の支払い未納はないですか?(日本人の配偶者が働いていて扶養に入っている場合は、配偶者について)
- 給与についても、原則として配偶者の方又は、本人の年収で審査されます。年収300万円が基準となります。
※その為の永住申請条件(要件)は、通常の永住申請と同様にクリアしている必要があります。
※審査自体の厳しさは、優しくはなりませんのでご注意下さい。
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永住権の取得は永住申請を日々行なっている永住申請の専門家にお任せ下さい。
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永住ビザ・配偶者ビザ(日本人の配偶者)・就労ビザなどの外国人の在留ビザの取得や、帰化の許可申請による日本国籍の取得について自信があるからこその制度保障です。
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