短期滞在ビザから日本人の配偶者ビザへの変更【国際結婚】-行政書士南青山アーム法務事務所

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短期滞在ビザから日本人の配偶者ビザへの変更【国際結婚】-行政書士南青山アーム法務事務所

国際結婚で配偶者ビザを取得する場合は、原則として以下の2通りとなります。

  1. 海外にいる外国人配偶者を呼び寄せる
  2. 既に日本に在留している外国人のビザを日本人の配偶者ビザに変更する。

日本人の配偶者ビザへの短期滞在から変更は可能?

❶の場合は、まだ日本に来ていない為、在留資格認定証明書を入国管理局で取得する事になります。この認定証明書を外国に郵送して日本に入ってくる事となります。

また、❷の場合には、既に何らかの在留資格(就労ビザや留学ビザなど)です。日本人の配偶者ビザに変更します。この場合も日本人の配偶者ビザは、他のビザに比べてメリット『日本人の配偶者ビザのメリットとは』が大きい事もある為、厳しい審査がされます。

しかし、❶の認定証明書で呼び寄せる場合に、1カ月から3カ月くらいの審査期間がかかりますのて、その間は2人とも離れ離れとなります。

認定を得ている状況で短期滞在から変更申請

その場合に短期滞在ビザ(欧米や韓国、台湾などの査証免除国はノービザでok)などで日本に来ている場合もありますが、認定が許可となっている場合には例外として短期滞在から日本人の配偶者ビザへの変更は可能となります。しかし、あくまでも例外であって「やむを得ない特別の事情」要はの場合に限られるとなっています。※子供が生まれたり、病気となったりです。

事前相談カウンターでの手続きを踏む必要と変更申請書類を再度作成する必要がありますが、実務的には、間に認定が挟まれていれば可能ということもあります。

入管に認定の後に変更申請書を作成し、審査部門で申請をさせてもらえるように事前相談し、その後申請書を提出する必要があるので手間はかかりますが、一度本国に戻ってから来るよりは手間がかからないでしょう。短期滞在で来ている期間内に許可が出ればの話です。

90日以内に認定許可とならなければ一度帰国せざるを得ない?

間に合わなかった場合は、しょうがないので一度本国に戻り、原則通りに認定で入ってくる事をお勧め致します。※短期滞在の理由が「観光」ではなく「親族訪問」で来る様にして下さい。「観光なのにそのまま日本に滞在?」と入管からツッコミが入る事がありますので注意が必要です。

短期滞在の理由を親族訪問に

認定から変更の場合は90日間の短期滞在で来ている必要もあります。

原則として30日間の短期滞在では変更許可されない可能性が高いです。

間に合わなかったら?

申請後の短期滞在90日以内に許可が出るとは限らない為、この期間内に許可が出なければ一度出国しないとなりません。

これを超えてしまうとオーバーステイとなりますのでご注意下さい。

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事務所名行政書士
南青山
アーム法務事務所
主な業務内容国際結婚ビザ取得
帰化/日本国籍取得
永住ビザ取得
外国人雇用
 (就労ビザ取得)
・特定技能ビザ取得
所在地東京都港区南青山
2-2-15ウィン青山
303
最寄り駅青山一丁目駅 
徒歩1分
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