永住権の条件について(2)【永住権専門家行政書士】-行政書士南青山アーム法務事務所@永住要件
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今日は、行政書士の森元です。当事務所では外国人の在留資格申請取次業務を主要業務として展開しておりますが、その中でも永住ビザのご依頼が非常に多い事務所です。
そして、毎日の様に永住ビザについてのお問い合わせを頂きますが、その中で一番多い問い合わせとして「私は永住ビザをとれるでしょうか?」という質問です。
皆さん、自分が永住ビザを取れるのかどうかを知りたいと言う事なのですが、永住ビザを取得可能かどうかは、永住ビザの条件をクリアしているかどうかという点が非常に重要となります。
そして、問い合わせを頂く方々は皆、永住ビザの条件をクリアしていて、永住ビザの取得が可能なのであれば、すぐに申請をしたいと言う方が多いですね。また、条件がクリア出来ず、永住が無理な場合でも、どうすれば永住できる様になるのか知りたいのではないでしょうか?
永住ビザを取得出来るかどうかは、永住ビザの条件を理解する事は重要となります。そして、今すぐではなくても、いずれ永住を考えている場合には、永住申請をする時迄に気をつけておかなければ条件をクリア出来ない事になるので注意が必要となります。
永住ビザの条件を説明していきたいと思います。
ここでは、通常の就労ビザの場合から永住ビザを取得する場合の条件を説明致します。
※条件が緩和される日本人配偶者等の場合はコチラから
永住ビザの条件として重要な在留カードの期間です。
原則として、在留カードには1年.3年.5年の期間が定められていますが、3年以上の在留期間でないと永住申請は出来ません。まだ、1年の在留期間の方は、3年の在留期間となるのを待って申請する事になります。
生計条件
収入が安定しているかどうかという事です。
永住申請の場合には、年収が重要となります。預貯金を気にする方がいますが、年収の方が重要となります。もちろん、預貯金が多いに越した事はありませんが、無理に預貯金を多く見せようとする事はしない方が良いです。
年収に関しては、基準として300万円以上を基準として考える事になります。
素行条件
税金や年金、健康保険のことや、犯罪についてですね。
年金・住民税・健康保険について
税金について(永住ビザ条件)
今までの税金を全て払っている事が重要となります。所得税やら住民税の事ですね。税金に関しては、もし、払って無い場合には必ず払って下さい。
年金について(永住ビザ条件)
年金については、以前は審査ポイントではなかったのですが、今では必須となっております。1年から3年は必ず見られますので注意して下さい。会社で厚生年金に入っている場合は問題ないのですが、入っていない場合には国民年金に加入している義務がありましてので、注意する必要があります。
国民年金の場合には、会社で天引きされない為、自分で支払う必要があるのでが、年金事務所から納付書が送られてきている人は納期限にも注意が必要となります。年金については、納期限を守っているかどうか審査対象だからです。その為、永住審査の場合、払って無いからといってまとめて支払ってもダメなのです。この点、帰化の場合はまとめて払っても大丈夫なのと違いがあります。
健康保険について(永住ビザ条件)
健康保険ですが、コチラも会社で加入していれば問題ないでしょう。会社で加入していない場合には、国民健康保険に加入する必要があります。この国民健康も納期限があります。考え方として年金と同じでまとめて支払っても意味がないので、必ず納期限を守っておくように注意しましょう。自動引き落としにしておく事をお勧めします。
国民健康保険や年金を支払って無いだけで不許可となりますので気を付けましょう。※ちなみに、健康保険の領収証を提出する必要がありますのでとっておいた方が良いでしょう。
永住権の条件について(2)【永住権専門家行政書士】-行政書士南青山アーム法務事務所@永住要件
永住許可申請の専門家・入管申請取次行政書士
行政書士アーム法務事務所では、永住申請を希望している方のサポートを業務として展開しております。当事務所には毎日のように永住希望の方から申請相談があります。皆さんの相談内容としては、「永住の条件を満たしているのか不安」「自分が永住出来るのか?」「家族一緒に永住したいのだけど、配偶者や子供はまだ日本に来て1年しか経っていないので無理ですか?」「忙しくて自分で進める為の時間が無い」「確実に永住したいので専門家に任せたい」「年収要件が不安」など様々です。貴方ももしかしたら同じではないでしょうか?
永住希望の方へ、無料相談を行なっております。
永住申請をこれから考えている方、永住申請で不安や悩みのある方は当事務所の無料相談をご利用下さい。電話やメールフォームから、ご予約ができます。ご連絡お待ちしております。
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