入国管理局への永住申請は行政書士アーム法務事務所にお任せ下さい。

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永住権の取得は、行政書士南青山アーム法務事務所にお任せ下さい。

永住ビザの申請は、他の在留資格(在留ビザ)更新や変更、認定などとは違い、厳格な審査を必要とする為、別個の審査であり内容も厳しく審査されます。

その為、永住申請書を提出して審査中であっても本来の在留ビザの更新期限がきたら、必ず更新はしないといけません。これを忘れると、永住の審査が順調に進んでいたとしても、永住ビザは必ず不許可となります。更に、元々の在留ビザも期限が切れてしまう為、不法滞在となってしまうので注意しましょう。

参照条文

永住許可(入管法第22条)

永住許可は,在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に,法務大臣が与える許可であり,在留資格変更許可の一種と言えます。

永住許可を受けた外国人は,「永住者」の在留資格により我が国に在留することになります。在留資格「永住者」は,在留活動,在留期間のいずれも制限されないという点で,他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。このため,永住許可については,通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから,一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。

行政書士アーム法務事務所では「不許可時全額返金保障制度」を採用しております。安心してご依頼いただけます。

万が一の不許可時全額返金保障制度とは

永住ビザ・配偶者ビザ(日本人の配偶者)・就労ビザなどの外国人の在留ビザの取得や、帰化の許可申請による日本国籍の取得について自信があるからこその制度保障です。

行政書士アーム法務事務所では、永住ビザや帰化申請、配偶者ビザ、就労ビザなどの入国管理局への申請取次及び帰化の日本国籍取得サポートをしています。行政書士アーム法務事務所にお客様が求めているのは、申請することではなく許可を取得することです。ただ、申請しただけでは意味がありません。許可が出ることが必要です。行政書士アーム法務事務所では、業務受任時に着手金として半金を頂いておりますが、万が一にも不許可となった場合には、まずは再申請を無料で行います。場合によっては再々申請まで行います。それでも不許可になった場合には着手金を全額返金しいたします。これは、永住ビザ・帰化・配偶者ビザ・就労ビザなどの入国管理局への申請取次や、法務局への日本国籍取得(帰化)サポートの経験と実績で自信を持っているからこその制度です。

行政書士アーム法務事務所は、永住をお考えの外国人の方の申請取次の専門家です。

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永住ビザの要件に当てはまる場合は、永住申請を得意とする行政書士に相談することをお勧め致します。

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