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就労ビザの申請に必要な書類とは

技術・人文知識・国際業務ビザの申請に必要な書類は、申請者本人及び雇用する企業によって異なります。そのため下記の書類を揃えただけでは、許可は降りません。下記書類は最低限必要な書類であり、他にも書類が必要となることとなります。

外国人雇用の際の就労ビザ申請では、雇用理由書が重要となります。

そして、理由書は非常に重要となります。そして、仕事内容(実際に従事する業務)がとても重要になり、書類上も申請書及び理由書、証明資料、疎明資料等の整合性もとても重要となります。

就労ビザの申請に必要な書類 

技術・人文知識・国際業務ビザの認定           
  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 写真(縦4㎝×横3㎝)無帽、鮮明なもの、撮影後3ヶ月以内
  • 返信用封筒(392円切手)
  • 理由書
  • 証券取引所に上場している事を証明する文書(上場企業)
  • 源泉徴収票等の法定調書合計表(法定調書合計表の源泉徴収額が1,500万円以上の場合)
  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受領印あるもの)
  • 雇用契約書
  • 役員報酬を定めた定款のコピー、又は、株主総会議事録
  • 地位(従事する業務)、期間、報酬額を明示した所属団体の文書のコピー
  • 申請人の履歴書
  • 申請人の大学等の卒業証明書や学位証明書など
  • 大学等の成績証明書(職務内容との関連性を確認出来るため)
  • 日本語能力試験等の証明書
  • 資格関連の証明書(職務内容と関連ある場合は必要)
  • 本人の履歴書(学歴や職歴)
  • 会社案内
  • 登記事項証明書
  • 事業所の賃貸借契約書のコピー
  • 定款のコピー
  • 直近年度の貸借対照表及び損益計算書のコピー
  • 事業計画書(新設会社の場合)
  • 給与支払事務所等の開設届出書の(受付印のあるもの)のコピー(新設会社の場合)
  • 直近3ヶ月分の給与所得や退職所得等の所得税徴収高計算書(受付印のあるもの)のコピー(新設会社の場合)
  • パスポートのコピー(全てのページ及び表紙、表紙をめくった一枚目)上記以外にも書類が必要となる事がほとんどです。

また、申請者本人又は、企業様の状況によっては提出しない書類があったり、上記以外に書類が必要となる場合がありますので注意が必要です。

行政書士アーム法務事務所では、就労ビザの申請の無料相談を行っています。外国人雇用をお考えのお客様は、下記の無料相談予約問い合わせフォームよりお申し込みください。

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