国際結婚ビザそして、永住許可

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国際結婚してからの永住申請(日本人の配偶者等ビザ~永住)

入管管理局のビザ申請を専門としている行政書士事務所です。永住や国際結婚、就労ビザなどです。

国際結婚をしたので妻(夫)のビザ申請(日本人の配偶者等ビザ)の依頼なども問い合わせが多いです。

中でも、自分で申請してみたが不許可になってしまったなども多いです。

日配ビザ(結婚ビザ)

日本人と結婚して結婚手続きをしても日本に一緒に住める訳ではありません。「日本人の配偶者等ビザ」を取得しなければなりません。(入籍した後でないと申請出来ない)

その為、入籍したにも関わらずにビザ申請が不許可になる場合もあります。結婚しても必ずビザが貰えるわけではないという事です。入籍したにも関わらず一緒に住むことが出来ないわけです。

不許可理由として多いのが、偽装結婚を疑った上での審査だからとも言えます。その為、結婚の真実性を証明することが重要ですね。(資料をキチンと準備して偽装結婚ではないと証明する必要があります。)

ビザ申請の立証責任は本人にある

入管の全てのビザ申請として共通するのが、申請の立証責任は本人にある。という事です。その為、入管の公開している必要書類は最低限のものであり、他は自分で立証資料を作成しなければなりません。そして、理由書の作成も重要となります。

行政書士が申請する場合には、状況ごとに立証資料をリストアップして申請します。勿論それでも追加書類を求められる事はありますが、入管との対応もする為負担は少なくなります。

就労ビザ~永住と、国際結婚~永住の違い

そして、日配ビザ(結婚ビザ)にはメリットがあります。就労制限が無い事や、後の永住申請について要件が緩和される点です。これは、非常に大きなメリットです。

就労ビザでは、その在留資格に沿った仕事しか出来ません。また、資格外活動許可でも週28時間の制限があります。しかし、国際結婚ビザ(日本人の配偶者等ビザ)では、就労制限がないため法律に反しない限りどのような職業も出来ます。

又、永住権を取得したい場合には、通常、外国人が永住申請をしようとすると日本での滞在期間が10年以上、更に、就労ビザ(アルバイトではダメ)で5年以上働いていないといけません。他にも要件はありますが、国際結婚ビザ(日本人の配偶者等ビザ)をしている場合は、結婚してから3年、日本での滞在期間が1年で大丈夫です。

そのため、当事務所でも国際結婚ビザ(日本人の配偶者等ビザ)を取得した方の永住申請も多いです。

日本人と結婚はしたけど就労ビザのままである場合

もともと、就労ビザで日本に在留している外国人の方の場合には、国際結婚ビザ(日本人の配偶者等ビザ)を必ずしも取得して無くても日本人と結婚していれば、就労ビザのままでも大丈夫です。日本人と結婚したけど就労ビザから結婚ビザに変更せずそのままの方もたまにいます。その場合も、同様の解釈で大丈夫です。

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行政書士南青山アーム法務事務所では、永住、国際結婚、就労、帰化などの申請を行っております。ビザ(在留資格)についてお困りの方は、当事務所までご連絡下さい。ビザ申請無料相談も行なっております。ホームページの無料相談フォーム又は、お電話にて受け付けております。お気軽にお問い合わせ下さい。

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TEL: 080-6851-7668

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