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外国人雇用をする場合には、大まかに分けると、海外から呼び寄せるか、日本に既にいる留学生を採用する事になります。

就労ビザであれば、「技術・人文知識・国際業務」で日本に呼ぶ又は、留学生を採用する場合が多いです。他にも「技能」、「企業内転勤」でしょう。更に、最近交付決定となった特定活動46号(飲食店や小売店ビザ)もあります。

日本人を雇う場合と外国人を雇う場合の違い

新卒外国人留学生の雇用

外国人の不法就労とはどのような場合か?

就労ビザが取得出来ない単純労働とは

就労制限の無い身分系ビザとは?

外国人の就労ビザ 申請(外国人雇用を考えている企業の皆様)

外国人を雇用する場合は、在留資格の取(就労ビザ )の申請が必要です

入国管理局での事前相談から申請書類作成理由書作成、事業計画書作成、入管への説明書作成、入管への申請書類提出、入管対応、など全てお任せ下さい。

申請経験豊富な入国管理局申請取次行政書士が対応致します。

日本人を雇用する場合とは違い、外国人を雇用する場合には、雇用契約だけでは働くことが出来ません。在留資格(就労ビザ)を取得する必要があります。しかし、これがとてもやっかいなものです。

外国人を雇用するとなると、大きく分けて2つに分けられます。

  1. 既に日本にいる留学生を雇用する場合
  2. 現時点ではまだ外国にいる本人を呼び寄せて雇用する場合

があります。

既に日本にいる留学生を雇用する場合には、留学ビザ~就労ビザへの在留資格の変更申請が必要となります。

留学ビザのままでは、雇用は出来ません。

しかも、入国管理局では、どのようにしたらいいのか聞いても丁寧に教えてはくれません。一度行ったことがある方は分かると思いますが、入国管理局は非常に混み合っている為、そのような時間は無いのです。何時間も並んでやっと提出出来ると思ったら、これではダメといわれてまた別の日に時間を作って入管に並ばないといけません。※入管にいった場合には、ほぼその一日を費やすと考えたほうがよいでしょう。

外国人の就労ビザの主な種類

他にも沢山ありますが、上記5種が殆どを占めます。

技術・人文知識・国際業務

就労ビザと呼ばれる中の一つで、専門知識のあるホワイトカラーの職種となります。

  1. 営業
  2. 総務
  3. 経理
  4. 広報宣伝
  5. 商品開発
  6. マーケティング
  7. 経理
  8. 貿易
  9. 通訳・翻訳
  10. 語学教師
  11. デザイナー
  12. SE
  13. プログラマー
  14. エンジニア(機械・電気)

などです。

大学や大学院、専門学校を卒業している事が原則となります。勿論、実務経験での取得もありますが、許可要件を満たすのはとても厳しいです。

IT関連で外国人雇用をする場合の就労ビザ

本人の学歴又は職歴

そして、大学での専攻と職務内容が一致していないとならない為、なんでも出来る訳ではありません。職務内容が一致していない場合は必ず不許可となります。

入国管理局へは、専攻の内容と職務内容が一致しているかどうかを説明する必要があります。説明不足で不許可となる事は多いです。

職務内容は外国人雇用をする場合大切

申請をする際には、必ず雇用予定の会社との雇用契約を結ぶ事が必要となります。雇用契約前に申請は出来ませんので注意が必要です。派遣でも大丈夫です。

その為、外国人本人の書類以外に雇用会社の書類提出も多く必要となります。

上場している会社や、大企業などは会社の実績などの証明がしやすい為に審査が通りやすいともいえますが、中小企業や零細企業、新設会社などは、相当な量の書類を提出しなければならず、難易度は高くなります。

会社の経営状態もとても重要となります。

会社が安定しているかどうかを見る為に、立証書類として決算書を提出します。

入国管理局は、赤字決算だと外国人に給料が払えなくなるのではないかと判断するのです。その為、審査が厳しくなるのです。

勿論、赤字だとしても必ず不許可という訳ではありません。事業計画書を作り今後について説明していきます。

新設会社の場合は、そもそも決算書もありませんので、同様に事業計画書で説明していきます。そして、社長1人の会社の場合や会社の規模が小さい場合は就労ビザを取れますか?と聞かれる事が多いのですが、この様な場合も同様に事業計画書を作成していく事で就労ビザの取得は可能です。

この様に決算書が出せない場合には、通常よりも書類の量が多くなりますがし、審査は厳しくはなりますが就労ビザは取れます。

外国人雇用で会社の規模が小さいけど大丈夫?

日本人社員と同等の給与水準である事が必要

外国人なら安く雇用できると思っている方がたまにいます。しかし、外国人の給料だけ低い設定などはダメです。外国人に対する不当な差別は禁止となっています。必ず、同等の水準の給与でなければなりません。

外国人を雇用することをお考えの企業様は、お気軽にご相談ください。外国人ビザ専門の行政書士が対応いたします。

申請に必要な事項をヒアリングし、申請書類の作成及び理由書の作成、入管の追加提出指示等対応、入国管理局への提出まで全てお任せください。

お客様の声

国籍:中国  経営管理ビザの更新 K.T様

様々な手段と可能性をご提案頂きました。 親身にお話してくださって こちらも話しやすいです。ありがとうございました。もう無理だと思っていましたが、無事に許可となりました。次回の更新も宜しくお願いします。

担当行政書士から

本人申請により一度不許可となった就労ビザの更新の再申請でした。出国準備30日となっていた為、結構難易度が高いという状況でしたが、立証書類や説明不足が原因と判断して、必要な立証証明をリストアップした上で理由書以外にも説明書を作成しての申請となりました。無事に許可となりました。

行政書士アーム法務事務所では、就労ビザの申請の無料相談を行っています。外国人雇用をお考えのお客様は、下記の無料相談予約問い合わせフォームよりお申し込みください。

新卒外国人留学生の雇用

外国人在留資格(ビザ)申請の専門家・入管申請取次行政書士

行政書士アーム法務事務所では、外国人在留資格(就労ビザ)申請を希望している方のサポートを業務として展開しております。当事務所には毎日のように就労ビザ希望の方や、企業様から申請相談があります。皆さんの相談内容としては、「就労ビザの条件を満たしているのか不安」「自分が就労ビザを出来るのか?」「忙しくて自分で進める為の時間が無い」「確実にビザ取得したいので専門家に任せたい」など様々です。貴方ももしかしたら同じではないでしょうか?

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