飲食店や小売店などでの採用が令和1年5月30日に新制度として交付決定

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特定活動46号及び47号が令和1年5月30日に交付決定

今までは、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、単純労働として、サービス業務や製造業務などは認められてませんでした。

飲食店や小売店での採用出来る新たなビザ 特定活動46号の要件とは

そこで、今回の特定活動46号の要件に該当する場合には、今まで採用できなかった飲食店やコンビニなどでの採用が可能となりました。

  • 日本語を用いたコミュニケーションを必要とする業務であること
  • 日本の大学卒業又は、大学院を修了 学位の取得
  • 日本語能力試験でN1または、BJTビジネステスト480点以上
  • 日本の大学で学んだことを生かせる仕事
  • フルタイム
  • 日本人と同等の報酬額である事

いわゆる単純労働と呼ばれている業務だけをするのではダメですが、日本語での翻訳・通訳などを必要とする業務であることも重要です。

日本の大学等を卒業している必要があります。

日本の大学卒業又は大学院を修了して、学位の取得が必要です。

そのため、以下の場合は不可となります。

  • 日本の大学を中退している
  • 日本の短期大学や専門学校である。
  • 海外の大学又は、大学院を卒業しているのみ。

日本語能力はN1以上が必要

日本語能力試験は、一番高いN1が必要となります。BJTビジネステストの場合では480点以上が必要となります。

完全に単純労働のみとなるのはダメ

従事予定の業務が、いわゆる従前の「技術・人文知識・国際業務」の学術上の素養を一定程度は含む必要はあります。

今までの「技術・人文知識・国際業務」では、一切単純労働を認めないスタンスでしたが、今回の特定活動では学術上の素養を含む業務であれば単純労働も一定程度出来ることになります。雇用形態としては、フルタイム雇用となります。当然、報酬額は日本人と同等学である必要があります。

特定活動ビザの場合は、どのような仕事が可能なのか

  • 外国人客に対する通訳を含めた接客業及びその他業務      (飲食店等やコンビニ・小売店等)
  • 日本人従業員からに作業等の指示を他の外国人従業員(技能実習生等)に伝達し、指導する。そして、作業自体も行う。      (工場等でのライン作業) 
  • その他、ホテルや旅館、介護施設などが考えられます。

上記で示した通り、単純労働のみとなるのはダメです。日本語でのコミュニケーションを必要とする業務をしながら、その上で単純労働も行う。ということです。

日本語能力N1以上で、日本の大学を卒業の留学生等を採用する予定の企業担当者様や、外国人ご本人(就労を考えている)様は、ご相談ください。

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