アメリカ国籍の方が日本の永住権許可を取得【永住権専門家】-行政書士南青山アーム法務事務所

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こんにちは、入国管理局申請取次行政書士の森元です。

私は、永住権や帰化等の外国人の在留資格を専門に業務を展開しております。

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永住権申請取次のご依頼

毎日の様に様々な国籍の方から永住申請の相談、ご依頼がありますが、今回はアメリカ国籍の方でした。

永住申請の要件として、電話での事前ヒアリング及び、実際にお会いし、詳細をお聞きしても問題点は見当たらない内容であり、詳細や今後の永住申請の流れ、当事務所での料金規定等をお伝えし、受任する運びとなりました。

今回のお客様は全く要件や内容に問題無かったのですが、永住申請したいけど要件として厳しい状況となる方の事例を以下で紹介します。

年収と年金、健康保険

永住権の場合は、年収はもちろんのこと、年金や健康保険の支払い状況を特に見られます。

年金や健康保険について厚生年金に加入している場合の様に会社で給料から天引きされているのであれば、問題ないかと思います。

しかし、国民年金や国民健康保険の場合は、自身で支払う必要がある為に注意が必要となります。未納ではダメなのは当然ですが、支払い遅れが1日あるだけで不許可扱いとなります。最終的には総合判断なのですが、この点については結構厳しめに見ているようです。

そのため、永住申請をしたい方が国民年金や国民健康保険の場合には、必ず銀行等の自動引き落とし手続きをしておく事をお勧めしています。納付書が来て自分でコンビニ等へ支払いに行くのもいいのですが、支払い遅れとなる可能性が非常に多いのでやめた方がいいと思います。

※たった1日の支払い遅れでも不許可可能性が非常に高くなるのでやめた方がいいです。

もし、この様な状況となっている方は、専門家に相談する事を推奨致します。

永住申請の場合の年収の考え方

年収としては、独身の方であれば300万以上、配偶者やお子様がいらっしゃる場合で扶養になっている場合は、扶養1人につき70万以上はプラスして考える必要があります。その他、預貯金についても見ますが、それよりも安定した収入の方が重要となります。

その為、配偶者とお子様1人の場合は300万+70万+70万=440万以上の年収という計算になります。勿論、これだけで判断される訳では無いのですが、とても重要な基準とはなります。

国外の家族の扶養は特に注意が必要

上記の理由から、独身であっても国外の両親や兄弟等を扶養家族としていると年収要件が高くなり永住権は、どうしても取得しづらくなります。

また、国外の両親やご兄弟などの場合はその実態(海外送金を定期的にしているのか、金額も少なすぎないか等を立証説明する必要があります。)を証明する必要がありますので注意が必要です。

本当に扶養しているので有ればいいのですが、永住権を取得したい場合には、税金対策として国外の家族を扶養に入れるのは避けた方が無難ですね。

扶養要件を満たしていますか?

当事務所では、永住申請を希望する方には扶養家族は何人ですか?国外のご家族を含めてませんか?という質問をします。この理由は、扶養家族が増える事によって所得控除を受ける事が可能となり、納めるべき税金が少なくてすみます。その事もあって、実際には扶養していないのに海外の家族を扶養に入れるケースが多数見られるという状況になりました。

2016年以降は、親族関係書類や送金関係の書類を提出しなければ扶養控除対象とする事が出来なくなった為に少なくなりましたが、それ以前に控除対象とした方はとても多いです。

送金記録は必ず必要?

よくある事例として、送金はしてなくて「友人にお金を渡して持っていってもらっているので送金記録は無い」という方がいらっしゃいますが、これでは立証出来ないのでダメです。入国管理局への送金記録を出せない理由とはなりません。

入国管理局にもこの様な送金履歴を出せない理由での申請が多く、その様な理由を入国管理局は信用してません。

送金金額も少なすぎるとダメ?

また、送金金額についても普通にそれなりの金額である必要があります。前に相談であった事例として、年間で5万円のみという方がいらっしゃったのですが、これでは扶養しているとは認められません。これでは永住申請は不許可になると考えられます。

その為、扶養家族が国外にいる場合はキチンと送金記録の提出が必要ですし、それなりの金額である必要があります。そして、その扶養人数分の扶養者としての年収要件がある必要があります。

この点で要件が揃わずに、永住申請出来ない方がとても多いのが現状となります。

この点について、もし扶養要件の対象とならない国外の親族等を入れている場合には、修正申告をして遡って扶養を外す事が出来ますので、税務署等で確認する事を推奨致します。

アメリカ国籍の方が日本の永住権許可を取得【永住権専門家】-行政書士南青山アーム法務事務所

永住許可申請の専門家・入管申請取次行政書士

行政書士アーム法務事務所では、永住申請を希望している方のサポートを業務として展開しております。当事務所には毎日のように永住希望の方から申請相談があります。皆さんの相談内容としては、「永住の条件を満たしているのか不安」「自分が永住出来るのか?」「家族一緒に永住したいのだけど、配偶者や子供はまだ日本に来て1年しか経っていないので無理ですか?」「忙しくて自分で進める為の時間が無い」「確実に永住したいので専門家に任せたい」「年収要件が不安」など様々です。貴方ももしかしたら同じではないでしょうか?

永住希望の方へ、無料相談を行なっております。

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永住申請をこれから考えている方、永住申請で不安や悩みのある方は当事務所の無料相談をご利用下さい。電話やメールフォームから、ご予約ができます。ご連絡お待ちしております。

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