永住権の申請は交通違反がある場合に影響はある?【永住ビザ申請専門家】-行政書士南青山アーム法務事務所

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過去に交通違反をしてししまったのですが、永住出来ますか?というご相談がよくあります。

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違法行為や風紀を乱す行為

永住審査の中で、審査される内容の一つとして、日本国の法令に違反して懲役・禁固・罰金に課された事が無いこと。日常生活、社会生活で違法行為や風紀を乱す行為を繰り返していない事です。

軽微な違反なら大丈夫?

犯罪にあたる様な内容であれば、結構審査に影響すると考えるべきです。軽微な違反(軽微な交通違反など)であれば大丈夫ですが、あまり回数が多いと厳しくなりますので気を付けましょう。明確な基準があるわけではありませんが、軽微な交通違反程度であれば4、5回程度であれば大丈夫と考えられます。10回以上は流石にかなり厳しくなります。では、この軽微な違反ですが、懲役や罰金刑が科される様な思い刑事罰(いわゆる赤切符と呼ばれているもののこと)は軽微ではなくなります。その場合には5年経過する必要が出てきますので注意が必要です。

しかし、反則金としての行政刑罰(いわゆる青切符)であれば、回数が多すぎなければ、現行法上は心配する必要はないでしょう。

交通違反の状況がわからない場合は?

自分がどの程度の違反をしているか分からない場合には、警察署に行き、運転記録証明書を取得すれば直近5年間の記録がわかりますので確認するといいでしょう。

重い違反や犯罪はどうなるの?

飲酒運転や無免許運転などの重い違反の場合は、1回でもダメです。5年の期間を待って申請することをお勧め致します。(懲役・禁固・罰金・拘留・科料の場合となります)

懲役・禁固・罰金・拘留・科料の場合とは?
  • 懲役・禁固の場合は、出所後10年経過後となります。
  • 執行猶予がついている場合は、猶予期間満了後5年の経過後
  • 罰金・拘留・科料の場合は、罰金の支払い後5年経過後

となります。

罰金となる例は、無免許運転や飲酒運転、危険運転致死などです。運転される方はご注意下さい。

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永住許可申請の専門家・入管申請取次行政書士

行政書士アーム法務事務所では、永住申請を希望している方のサポートを業務として展開しております。当事務所には毎日のように永住希望の方から申請相談があります。皆さんの相談内容としては、「永住の条件を満たしているのか不安」「自分が永住出来るのか?」「家族一緒に永住したいのだけど、配偶者や子供はまだ日本に来て1年しか経っていないので無理ですか?」「忙しくて自分で進める為の時間が無い」「確実に永住したいので専門家に任せたい」「年収要件が不安」など様々です。貴方ももしかしたら同じではないでしょうか?

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永住申請をこれから考えている方、永住申請で不安や悩みのある方は当事務所の無料相談をご利用下さい。電話やメールフォームから、ご予約ができます。ご連絡お待ちしております。

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