永住者の配偶者から 永住権申請 の場合を徹底解説@-永住ビザ申請 専門家-永住申請 行政書士
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永住者の配偶者の方が永住権許可申請をする場合
永住者の配偶者の方が永住権許可申請をする場合には、永住者と結婚後3年以上であり1年以上日本に在留している事が必要となります。(高度専門職等の要件緩和で永住者となった方の永住者の配偶者の方の場合は、要件が少し違いますので注意が必要です。)
年収の条件(永住申請)
年収については、永住者の配偶者の方が永住申請する場合には、夫(永住者)の年収が目安として360万円である事が原則として基準条件となります。ご結婚されていたり、お子様がいて扶養家族がいる場合にはこの年収条件は変わってきます。扶養家族が増えるごとに永住条件としての年収は多く必要となります。その為、本国の両親や兄弟姉妹を無理に税金対策の為だけに扶養にいれていたりすると更に年収条件が上がり、永住審査に非常に不利となり、いつまで経っても永住許可されない事となりますので注意が必要です。
また、たまに聞かれる事なのですが、「一人で申請するので年収要件は300万円でも大丈夫ですよね。」という質問をされる事があるのですが、1人で申請してもご家族全員で申請しても扶養家族がいるのであれば年収条件は同じだけ必要となります。
1人で申請すれば、年収条件を下げられるという事ではありませ。ご家族を扶養している以上、必要となる年収の条件としては同じという事になるのです。
年金と健康保険についての条件とは?
永住者の配偶者ビザから永住権への申請不許可となる方で非常に多いのが、配偶者である永住者の方やご自身の年金や健康保険の支払い状況です。この支払い状況がとても重要となります。コチラに関しては未納は当然にダメなのですが、支払い遅れがあるだけで不許可の原因となりますので支払いには気をつける必要があります。たった一日の支払い遅れがあるだけで、永住条件をクリア出来るのが先になってしまいますので注意が必要だからです。
永住権を取りたいなら銀行引き落としにしておこう
コンビニなどへ毎回支払いをしに行っている方は注意が必要となります。たった1日の支払い遅れで不許可はもったいないですよね。
その為、永住申請を考えている方は、銀行での自動引き落としの手続きをしておく事が永住条件をクリアする為にも重要となります。将来永住ビザの申請をお考えの方は、自動引き落としにしておく事を推奨致します。
既に、この様な支払い遅れがある方は専門家にまず相談する事を推奨致します。
永住者の配偶者の方が永住申請する場合は、ご本人だけでなく、配偶者である永住者の方の支払い状況も重要となります。
出入国についての条件と注意点とは?
一回の出国で3ヶ月以上の長期出国ある場合には、その時点で10年の引き続きの在留期間が原則としてリセットされてしまいます。また、1年目から数え直しという事になります。
一回の出国が1週間程度であったとしても1年の合計で120日以上となる場合には、同様に引き続き日本での在留がリセット扱いとなる可能性がありますので注意して下さい。10年日本に在留していても出国が多くてリセット扱いになると、日本に戻ってきた日から1年目となりますので、永住権を取得できるのが遠のきます。その為、出国に関しては注意が必要です。
ただし、仕事による出張の場合はある程度(多少の出国の多さ)考慮してもらえる可能性もありますので(確実に大丈夫という事ではありません。)特にこの場合には専門家のサポートの上で申請する事を推奨致します。
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永住許可申請の専門家・入管申請取次行政書士
行政書士アーム法務事務所では、永住申請を希望している方のサポートを業務として展開しております。当事務所には毎日のように永住希望の方から申請相談があります。皆さんの相談内容としては、「永住の条件を満たしているのか不安」「自分が永住出来るのか?」「家族一緒に永住したいのだけど、配偶者や子供はまだ日本に来て1年しか経っていないので無理ですか?」「忙しくて自分で進める為の時間が無い」「確実に永住したいので専門家に任せたい」「年収要件が不安」など様々です。貴方ももしかしたら同じではないでしょうか?
永住希望の方へ、無料相談を行なっております。
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