中国籍のお客様の永住権許可結果3件が届きました【永住権許可申請専門家】-行政書士南青山アーム法務事務所

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こんにちは、行政書士森元です。

私は、外国人の方々が日本で仕事をしたり、家庭を持ち日本に中長期在留をする為に必要となる在留資格(ビザ)を専門としています。入国管理局への申請取次届出者行政書士としての外国人関連業務を中心に行なっております。

今回は、中国籍の方の永住権許可結果が届きました。

3件の内2件は通常の「就労ビザ」から永住権許可でしたが、1件は高度人材ポイント計算上70点以上80点未満の方でした。

先日、80点以上の方も許可となりましたが、今回は70点以上80点未満のポイントなので3年の在留期間で申請となりました。

高度人材ポイントから永住権許可申請

2017年4月に法改正されて始まった「日本版高度外国人グリーンカード」が始まった為、高度専門職ビザの方は1年又は3年で永住申請が可能となります。

「高度専門職ビザ」では無くても大丈夫?優遇されるには?

しかし、必ずしも高度専門職ビザ出なくてはならないわけではありません。高度専門職ビザでは無くても、高度人材ポイント計算上でのポイントが一定に達していれば、「就労ビザ(技術•人文知識•国際業務)】であっても要件緩和された条件で永住権許可申請が可能となります。要は、高度専門職ビザの方と同じ条件で永住申請が可能となります。

高度専門職ポイント計算表

もちろん、高度専門職ビザや高度人材ポイント計算上一定のポイントに達しているからといって、必ず永住権を取得できるわけではありません。あくまでも、日本での居住期間や就労期間の要件が大幅に緩和されるだけで審査としては同様に審査されます。また、高度人材としての立証責任があり、通常とは違った書類を提出する必要がありますので書類作成はどちらかと言うと大変になります。

高度人材の方が永住権許可申請をする場合

高度人材ポイント計算上80点以上の場合
  • 申請時点で80点以上である事
  • 申請1年前の時点で80点以上である事

です。

要は、永住申請する為には1年前から現在申請時点で80点以上である事が必要となります。

ポイント計算上重要となるプラス加点項目として学歴や職歴、年収、年齢、日本語テスト、IT資格などです。

日本の大学院を卒業していたり、有名大学を卒業していなり、日本語テストN1やN2、IT資格者である等の場合はポイント計算上80点以上となる方が多い様です。また、80点未満であっても3年前から現在まで70点以上であれば3年で永住申請の優遇があります。

高度専門職または、高度人材ポイント計算上一定ポイントの方(80点以上)の永住権許可申請の審査は、居住要件は緩和されますが、その為の審査項目は通常と同様に行われます。寧ろ、高度人材ポイントが満たしているかどうかの審査が行われる為、また、立証責任も必要である事から審査はより慎重に行われる事になります。

高度人材ポイント計算上70点以上80点未満の場合
  • 申請時点で70点以上80点未満である事
  • 申請3年前の時点で70点以上80点未満である事

要は、永住申請する為には3年前から現在申請時点で70点以上である事が必要となります。

ポイント計算上重要となるプラス加点項目として学歴や職歴、年収、年齢、日本語テスト、IT資格などです。

日本の大学院を卒業していたり、有名大学を卒業していなり、日本語テストN1やN2、IT資格者である等の場合はポイント計算上80点以上となる方が多い様です。また、

高度専門職または、高度人材ポイント計算上一定ポイントの方(70点以上80点未満)の永住権許可申請の審査は、居住要件は緩和されますが、その為の審査項目は通常と同様に行われます。寧ろ、高度人材ポイントが満たしているかどうかの審査が行われる為、また、立証責任も必要である事から審査はより慎重に行われる事になります。

年金等の支払いについて

年金や健康保険、税金(住民税や所得税、法人税など)について、未納がない事が重要となりますが、未納無く支払っているだけではダメです。

納期限を守ってるかが重要

納期限をキチンと守っているかどうかまで審査されますので注意が必要となります。会社で給料から天引きされている社会保険や厚生年金の場合は安心ですが、国民年金や国民健康保険の方の場合は注意が必要ですね。必ず銀行引き落としにしておきましょう。納付書が来てコンビニなどで支払う方は「支払い遅れが1日だけありました。」というだけで永住権は不許可となります。

銀行引き落としにしておきましょう

1日の支払い遅れが一回あるだけで不許可となります。だから、銀行引き落としが良いのです。

支払い遅れがあったり、そもそも国民年金等を支払ってないという方は、最低でも1年以上の支払い実績(支払い遅れの無い)を残す必要があります。

扶養について

適正な扶養というのも重要な審査項目となります。税金を減らす為に国外の親族等を扶養に入れていたりすると適正な扶養をしていないと判断されて、永住権の不許可理由となりますので注意が必要となります。

身元保証人

永住権許可申請をする為には、身元保証人は必ず必要となります。高度専門職やポイント計算上の方が永住権許可申請をする場合も当然身元保証人は必要となります。

永住申請において身元保証人になれるのは
  • 日本人(当然、帰化した元外国人も含みます)
  • 永住者

であり、安定した収入があり納税をしている方である必要があります。※安定した収入とは?だいたい300万円程度というのが目安となるでしょう。

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