アメリカ国籍の方の永住権許可申請【永住権許可申請専門家】-行政書士南青山アーム法務事務所
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アメリカ国籍の方の永住権許可申請【永住権許可申請専門家】-行政書士南青山アーム法務事務所
こんにちは、行政書士の森元です。
昨日、当事務所で永住権許可申請の取次申請をしていたアメリカ国籍のお客様の永住権許可結果が届きました。
アメリカ人が日本の永住権を取得
アメリカ国籍の方が永住権をするケースもよくあります。当事務所には、今回の申請許可の方以外にも多数のアメリカ人の方々の日本での永住権許可を申請取次してきました。
皆さん、お仕事で日本での生活が長く今後も日本での生活を考えている方や、日本人と結婚して今後も日本人配偶者と共に日本で生活していきたい方などです。
アメリカ国籍の方が永住権を取得するには?
先ずは、要件をキチンとクリアしている必要があります。
- 就労ビザの方
- 日本人の配偶者ビザの方
- 高度専門職ビザの方
- 高度人材ポイント計算上一定の点数以上の就労ビザの方
上記の4つの中で自身の状況がどの様な状況かによって要件が変わってきます。
それぞれの居住要件
1.の場合が通常の外国人の方々で「技術・人文知識・国際業務ビザ」や「技能ビザ」の方々です。
10年のにほんでの引き続きの在留が条件となり、就労ビザで5年以上就労している必要があります。
2、は、日本人配偶者の方と結果している外国人の方で、永住権許可申請での要件が大幅に緩和されます。
結婚して3年以上であって日本に1年以上引き続き在留している。
3.は、高度専門職ビザを既に取得している方で、こちらも大幅な要件緩和となります。
高度専門職ビザであって、ポイント計算上80点以上の場合は1年。70点以上80点未満の場合は3年。
4.は、1.の就労ビザではあるが、高度人材ポイント計算上で、3.の方々と同様のポイントに1年前又は、3年前から達している方々となります。
就労ビザであって、ポイント計算上80点以上の場合は1年。70点以上80点未満の場合は3年。
日本人の配偶者や高度人材の方は有利?
このように、それぞれの現在の在留資格や状況によって居住要件が変わってきます。
2.3.4の場合は大幅に居住要件が緩和される為、とても早い段階で永住権許可申請をする事ができますね。その分、立証説明等必要書類や説明書等が増える傾向にありますが、メリットの方が大きいと考えられます。
3年の在留期間付与は必要?
また、それぞれの在留資格で居住要件が備わっていても永住権許可申請をするには3年以上期間が付与された在留資格である必要はあります。
年金や健康保険、税金(住民税・所得税・法人税)
どの在留資格からの永住申請であっても、年金や健康保険、税金の支払い状況は重要となります。
支払っている事は勿論ですが、支払い遅れが1日あるだけで不許可となりますので注意が必要となります。
支払い遅れがあったり、そもそも支払って無い方は、最低でも申請前の1年以上の支払い履歴(遅れも無い期間)を作っておく必要があります。
※支払い遅れ1日で不許可要件となりますので、全て銀行引き落としにしておく事を推奨致します。納付書が来てコンビニで払うなどの場合、ついつい忘れてしまう事があります。これだけの理由で永住権が不許可のなるのは残念な事です。
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永住希望の方へ、無料相談を行なっております。
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