日本人の配偶者から永住権は取得しやすいの?【永住権許可申請】-行政書士南青山アーム法務事務所

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日本人の配偶者から永住権取得は、取得しやすいのか?

日本人の配偶者の方で永住申請したい方のご相談もよくあります。

この場合は、通常の、外国人の方々が永住申請する場合よりも要件が緩和されています。

同様の緩和要件となる場合としては、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」「特別永住者の配偶者等」です。

書類作成は簡単にはならない?

ただし、永住申請する為の要件が緩和されているにすぎない為、申請書類や立証書類等が簡単になるわけではありません。むしろ、立証責任が増える為に書類は多くなる傾向にあります。

10年の引き続きの居住は不要?

この場合には、10年の引き続きの居住がなくても永住申請は可能となりますし、独立生計要件については自身が働いて無くても大丈夫です。ただし、配偶者の方の収入が安定している必要はあります。

永住権申請の要件は

通常の永住申請の要件は、

  • 素行が善良である事
  • 独立して生計を営む事が出来る事
  • 国益要件

となりますが、

日本人の配偶者等や永住者の配偶者等の場合は、原則として国益要件のみとなります。

収入や年金、税金の支払いはとても重要

とはいえ、国益要件の中に配偶者の生計の安定や納税、年金、健康保険等の義務等も含まれる事にはなるという事になりますので、年収や年金や税金等の支払いはとても重要となります。

国民年金や国民健康保険は支払い遅れもダメ?

年金については、未納がない事は当然なのですが、支払い遅れも不許可要件となる為永住を希望する場合は、必ず自動引き落としにしておく事をお勧めします。

会社で天引きされている場合は安心ですね。

会社経営者(経営・管理)の方は、法人税等も注意が必要?

会社経営者の場合には、会社の法人税や事業税、そして、会社自体が社会保険加入等の義務をキチンと納期限を含めて守っている必要があります。

また、罰金刑や禁固刑を受けていない事も重要
懲役刑や禁固刑を受けてしまっている場合
  • 懲役刑や禁固刑の場合は、出所してから10年または、執行猶予を受けている場合は、執行猶予期間満了後5年
  • 罰金や勾留などの場合は、支払い後5年

が最低限必要となります。

ただし、これらの様な場合は、上記期間を経過しても必ず許可になるというものではなく、不許可となる可能性はどうしても無くなる事はありません。

軽微な違反の場合

交通違反も内容によっては、1回で不許可要件となりますし、駐車違反や一時停止等も回数が多いと不許可可能性が高まりますので注意が必要となります。

日本人の配偶者が永住ビザを取得した方が良い理由

日本人の配偶者の方々は、永住権を取得するべき要件が備わった場合には、早めに申請することをお勧めします。

当事務所には、日本人の配偶者の方で永住権を取得しないまま配偶者の方に先立たれたりして、日本人の配偶者の地位では無くなり、出国しなければならなくなる方からの相談も多いです。

永住権を取得していれば、この様な場合でも困る事はなく、そのまま日本に住む事が出来ますし、在留期間の更新も不要となりますので安心ですね。

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永住許可申請の専門家・入管申請取次行政書士

行政書士アーム法務事務所では、永住申請を希望している方のサポートを業務として展開しております。当事務所には毎日のように永住希望の方から申請相談があります。皆さんの相談内容としては、「永住の条件を満たしているのか不安」「自分が永住出来るのか?」「家族一緒に永住したいのだけど、配偶者や子供はまだ日本に来て1年しか経っていないので無理ですか?」「忙しくて自分で進める為の時間が無い」「確実に永住したいので専門家に任せたい」「年収要件が不安」など様々です。貴方ももしかしたら同じではないでしょうか?

永住希望の方へ、無料相談を行なっております。

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永住申請をこれから考えている方、永住申請で不安や悩みのある方は当事務所の無料相談をご利用下さい。電話やメールフォームから、ご予約ができます。ご連絡お待ちしております。

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