日本人の配偶者ビザから永住権取得の場合【永住権許可申請】-行政書士南青山アーム法務事務所
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こんにちは、入国管理局申請取次行政書士の森元です。
本日、「日本人の配偶者ビザ」のお客様からの「永住権取得」希望のご依頼となりました。
通常の「就労ビザ」などの外国人で「永住権」を申請したい場合には、日本での引き続きの居住期間として10年以上、就労ビザでのお仕事として引き続き5年以上就労している事、という厳しい条件があります。しかし、「日本人の配偶者」である場合には、この条件が大幅に緩和されら為「日本人の配偶者」の方は、永住申請の在留年数をクリアしやすいという事になります。今回のお客様は、結婚して3年以上ではありましたが、日本で生活を始めて2年程です。結婚してからずっと海外で暮らしていた為、結婚年数は長いのですが、日本に2人で来てからはまだ1年以上という状況です。既に、「3年ビザ」も取得している為、永住申請要件は満たしている状況となります。
就労ビザの方と違い、10年の引き続きの日本での在留はなくても永住申請可能となるのです。
※ただし、条件が緩和されるだけですので、申請書類の作成や必要書類は簡単になる訳ではありません。むしろ、立証書類が増える傾向にはあります。
永住権取得申請の要件が緩和される場合とは?
•「日本人の配偶者である」
※日本人の配偶者であれば大丈夫です。必ずしも「配偶者ビザ」でなくても大丈夫という事です。「就労ビザ」であって日本人の配偶者の方も、この条件で永住申請が可能となります。
•高度人材ポイント計算で70点以上80点未満、又は、80点以上である方
・70点以上の方は、在留3年で可能
・80点以上の方は、在留1年で可能
※高度人材ポイント計算上、上記ポイントが有れば大丈夫です。「高度専門職ビザ」を必ずしも取得してなければならないわけではありません。
•定住者
そこで、「日本人配偶者」から「永住権取得」の為の要件をお話したいと思います。
日本人配偶者から永住の場合
日本での居住要件
・日本で結婚して、そのまま居住している場合は、引き続き3年経過している事
•国外で結婚して、その後日本に来日の場合は、結婚3年経過及び日本に来て引き続き1年以上在留(正規の在留資格で)している事
※引き続きとしては、3か月以上の長期出国や年間150日を超える場合は、居住期間がリセットされる可能性が高いのでご注意下さい。
在留資格の期間の種類
在留資格には、大まかに1年ビザ、3年ビザ、5年ビザ額あります。入国管理局では、最長の在留期間となっていますが、現状の運用では3年ビザを取得していれ永住権申請は可能です。
収入要件
年収として300万円以上はある事が基準となります。「日本人の配偶者」の場合は、日本人配偶者様の年収を見ていきます。本人側が働いている場合は、そちらも要件として考えます。
税金や年金、健康保険について
住民税について
必ず完納して下さい。支払い忘れがある場合には必ず支払ってください。
年金や健康保険について
支払い遅れが1日あるだけでも審査に影響しますので、支払い遅れのない様に必ず自動引き落としの手続きをしておきましょう。会社での天引きとなっている場合はあまり心配ありませんが、転職などをして空白期間の支払いが問題となる方も多いので、会社を辞めた時点で次の職場が見つかるまでの期間国民年金や健康保険に加入するのを忘れないようにしましょう。
他にも細かく要件はありますが、上記は、まず押さえておくべき点となります。
「日本人の配偶者」ご本人、その配偶者の方で、永住権取得の申請をお考えの方は、ご連絡、ご相談お待ちしております。お電話又は、無料相談予約メールフォームからのご予約お待ちしております。
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永住許可申請の専門家・入管申請取次行政書士
行政書士アーム法務事務所では、永住申請を希望している方のサポートを業務として展開しております。当事務所には毎日のように永住希望の方から申請相談があります。皆さんの相談内容としては、「永住の条件を満たしているのか不安」「自分が永住出来るのか?」「家族一緒に永住したいのだけど、配偶者や子供はまだ日本に来て1年しか経っていないので無理ですか?」「忙しくて自分で進める為の時間が無い」「確実に永住したいので専門家に任せたい」「年収要件が不安」など様々です。貴方ももしかしたら同じではないでしょうか?
永住希望の方へ、無料相談を行なっております。
永住申請をこれから考えている方、永住申請で不安や悩みのある方は当事務所の無料相談をご利用下さい。電話やメールフォームから、ご予約ができます。ご連絡お待ちしております。
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