永住権申請の条件と申請相談【永住ビザ専門家行政書士事務所】-行政書士南青山アーム法務事務所

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こんにちは、入国管理局への永住権や配偶者ビザ、就労ビザ等の申請を業務として展開している行政書士の森元です。

永住権申請の条件と申請相談【永住ビザ専門家行政書士事務所】-行政書士南青山アーム法務事務所

当事務所では、毎日の様にビザ申請のお問い合わせをいただいておりますが、昨日は、ご依頼頂いているネパールのお客様から必要書類を受け取りとなりました。ご友人の永住相談もしたいとの事で同時にご友人の方の無料相談となりました。

この方については、今回の相談時点では永住条件の中で居住条件がまだ足りていない為、今回はすぐには申請出来ないという状況でしたが、時期が来たら永住申請の相談を再度したいとの事、時期が来たら連絡する事になりました。条件について気を付けて頂きたい点をお話ししました。永住権の取得をする場合には、最低限のクリアしていなければならない条件があります。そして、それまでの日々の生活の中で注意しておかなければならない点が多数あります。その中で基本的に抑えておくべき点と注意点を記載したいと思います。

永住の居住条件とは?

  1. 就労ビザの方は10年の引き続き日本に居住している事が必要となります。
  2. 配偶者ビザの場合は、結婚して3年以上経過、その内1年以上の間、日本に引き続き居住している必要あり。※日本人の配偶者と結婚しているけど就労ビザのままの方もいると思いますが、その場合も大丈夫です。わざわざ、配偶者ビザに変えてから永住にする必要はありません。(実態が日本人の配偶者であれば大丈夫です。)
  3. 高度人材ポイント計算上70点以上の場合は、3年前から70点以上のポイントになる事※高度人材ビザを取得してなくても計算上ポイントが足りていれば大丈夫
  4. 高度人材ポイント計算上80点以上の場合は、1年前から80点以上のポイントになる事※高度人材ビザを取得してなくても計算上ポイントが足りていれば大丈夫


上記が先ず確認するべきとなる「引き続き日本に居住している事」の要件となります。

その上で、現在の在留ビザが3年ビザ以上になっている必要があります。1年ビザではない事。

配偶者ビザと高度人材は永住権を取りやすい?

上記を見るとわかるように、配偶者ビザの方や高度人材ポイントのある方は居住条件が優遇されている事が分かりますね。。その為、当事務所でも電話相談時点で聞きます。申請する為の居住条件がかなり緩和されますのでとても有利なのです。早い段階で申請できるのですから。しかし、書類作成は特に緩和されませんので注意が必要です。あくまで居住条件が緩くなり、早く申請出来る様になっているだけなのです。むしろ、その証明をする為に必要な書類や作成する書類が増えるので、書類作成量は増える傾向にありますので注意が必要となります。

通常の就労ビザの場合は10年の居住?

上記の様に、通常の就労ビザでポイントもない場合には、10年引き続き日本に住んでないと永住申請自体が出来ません。申請書類を提出する時に10年経っている必要があります。    

9年10ヵ月で今すぐ申請はダメ?

とても多い質問なのですが、たまに、9年10ヵ月で今すぐ申請したいという方もいらっしゃいますが、申請書類を提出するのは10年キッカリ経ってからとなります。必要書類等や、書類の準備を始めるのは問題有りません。当事務所にも9年10ヵ月または11ヵ月頃に相談にいらっしゃる方ももちろん多いですね。その場合は、準備を始めてしまい、10年キッカリ経った時点で提出となります。

その他にも要件はあります。

勿論、お仕事の状況(年数や年収)についても条件がありますし、その他注意すべき点が沢山あります。

出国歴も多くなり過ぎないように気を付けて下さい。出国歴が3ヵ月以上の長期間や1年間のうち150日以上出国していると永住する為の引き続きの居住歴がリセットになる可能性が高いので注意して下さい。リセットになるという事は、また1年目から居住歴の数え直しとなる可能性があるという事です。

永住では重要となる税金や年金等の条件

税金や年金、健康保険の支払い状況はとても大切です。特に年金や健康保険は支払い遅れにも注意してください。

税金や年金、健康保険等は必ず引き落としにした方が良い?

会社で天引きされている場合は問題ない事がおおですが、税金や年金、健康保険等の支払いには気を付けてください。この点で引っかかる方も非常に多いので、必ず自動引き落としの手続きをしておきましょう。「一回だけ支払いが遅れた」でも影響が大きいので、請求書での支払いはリスクが大きいからです。

もし、既に支払い遅れや未納がある場合

もし、直近で支払い遅れや未納がある場合には、キチンと支払いをした後、自動引き落とし手続きをキチンとして、その上で1年以上経ってから申請する事になります。通常と必要書類も通常以外の書類が必要になりますが、永住権を取得出来る可能性はあります。

よくある事例として

転職の期間に、「厚生年金」や「社保等」から「国民年金」や「国民健康保険等」に切り替えて支払いをする事を忘れないようにしましょう。ココで支払い遅れがある方がとても多い様に思われます。スグに手続きをして自動引き落としにしましょう。

年金や健康保険は支払い遅れもダメ?

年金や健康保険は支払い遅れも審査内容となりますので注意が必要です。

住民税について支払い忘れがある時は?

住民税については、支払い忘れがある時は、必ず支払って下さい。ようは、税金や年金等の関連は、キチンとしておく必要があります。とても重要です。

「経営・管理ビザ」の方の場合は?

会社経営で「経営・管理ビザ」を持っている方が永住申請する場合は、役員報酬を低くしないでくださいね。よく、税金対策で役員報酬を極端に低く設定したり、ゼロにしたりする方がいらっしゃいますが、税務上はOKかもしれませんが、入管の対応としては、永住権を取得する事ができなくなる原因となります。とても注意が必要です。そもそも、生計が成り立って無いと判断(書面上で見るとそうなってしまう)されてしまい「永住権の取得」は当然ムリとなりますし、下手すると「経営・管理ビザ」の更新さえも危うくなりかねませんので、どのみち注意して下さい。 

永住権申請の条件と申請相談【永住ビザ専門家行政書士事務所】-行政書士南青山アーム法務事務所

永住許可申請の専門家・入管申請取次行政書士

行政書士アーム法務事務所では、永住申請を希望している方のサポートを業務として展開しております。当事務所には毎日のように永住希望の方から申請相談があります。皆さんの相談内容としては、「永住の条件を満たしているのか不安」「自分が永住出来るのか?」「家族一緒に永住したいのだけど、配偶者や子供はまだ日本に来て1年しか経っていないので無理ですか?」「忙しくて自分で進める為の時間が無い」「確実に永住したいので専門家に任せたい」「年収要件が不安」など様々です。貴方ももしかしたら同じではないでしょうか?

永住希望の方へ、無料相談を行なっております。

永住申請をこれから考えている方、永住申請で不安や悩みのある方は当事務所の無料相談をご利用下さい。電話やメールフォームから、ご予約ができます。ご連絡お待ちしております。

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