日本人の配偶者ビザから永住ビザ取得【永住権許可申請専門家】-行政書士南青山アーム法務事務所

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配偶者ビザから永住の場合

永住ビザの取得には、通常の在留資格(就労ビザ)の場合には10年もの日本での居住期間が必要となります。しかし、配偶者ビザ(日本人の配偶者)の場合には3年で大丈夫なのです。更に海外で結婚してその後日本に来た場合などは、結婚して3年以上経っていれば、日本での居住は1年で大丈夫なのです。このように配偶者ビザ(日本人の配偶者ビザ)では永住ビザ取得の際に要件が緩和されます。

日本人の配偶者であれはイイ

上記では、便宜として配偶者ビザと言いましたが、正確には配偶者ビザを必ずしも取得していなくても大丈夫な場合として、就労ビザや留学ビザなどの在留資格で日本人の配偶者であれば良いというのが正確です。要は実質的に日本人の配偶者であれば大丈夫という事です。

その為、わざわざ就労ビザから配偶者ビザへの変更をしなくても、日本人の配偶者であるのならば就労ビザから永住権取得をする場合に要件が緩和されます。

日本人の配偶者として、同居も重要

気を付けるべき点として、永住ビザ申請時点はもちろんのこと、申請中も日本人の配偶者であり同居している事が重要です。永住ビザ取得確定前に離婚や死別してしまったら日本人の配偶者ではなくなりますので不許可となりますので注意が必要です。

永住ビザの取得は先延ばしにしない方が良い?

日本人の配偶者の方は、永住申請を出来る要件が備わったら早めに申請することを当事務所では推奨致します。

そして、永住の要件は、年々厳しくなっていますし、永住申請を先延ばししている間に自分の周りの状況の変化によって永住が出来なくなり諦めている方も現実問題として、とても多いものです。

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当事務所には、永住ビザの申請相談の問い合わせが毎日のようにあります。皆さん、「自分は永住の条件をクリア出来ているのか」「不許可にならないか不安」「必要書類がわからない」「確実にに永住権を取得したい」など様々な不安や悩みで問い合わせを頂きます。もしかしたらあなたも同じではありませんか?

当事務所では、永住ビザ取得をお考えの方の為の無料相談を行っております。永住ビザ取得でお困りの方や不安な方などありましたら当事務所の無料相談からご相談下さい。

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