高度専門職ビザから永住ビザの申請【永住権許可申請専門家】-行政書士南青山アーム法務事務所
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高度専門職ビザから永住ビザの申請【永住権許可申請専門家】-行政書士南青山アーム法務事務所
高度専門職ビザとは
日本版高度外国人グリーンカードが2017年4月から始まりました。最短です1年又は3年出永住申請する事が出来る様に要件が緩和されています。その為もあり、永住申請をする外国人の方が増えています。
高度人材ビザからの永住権への要件とは
では、要件はどのようになるのでしょうか?
原則としては就労ビザと同様の部分が多く重複する部分は多いです。
- 素行要件
- 独立生計要件
- 日本国の利益に合すると認められる事(国益適合要件)
- 身元保証人がいる事
となります。
素行要件
- 日本国の法令に違反して懲役や禁固、罰金に処せられた事が無い事
- 日常生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行なっていない事
独立生計要件
独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有する事
- 年収要件として300万を目安にします。更に扶養家族が増える場合には70万プラスして考えて下さい。
- 転職は悪い事では有りませんが、給与や地位などが下がってしまう様な転職の場合は、不利になります。生活が安定していないと思われてしまいます。転職した場合でも、1年後に申請することをお勧めします。
日本国の利益に合すると認められる事(国益適合要件)
- 高度人材外国人の場合で70点以上80点未満の場合には3年間継続してポイントを有している必要が有ります。勿論、日本に滞在している必要があります。
- 高度人材外国人の場合で80点以上の場合には1年間継続してポイントを有している必要が有ります。勿論、日本に滞在している必要があります。
上記1.2.の場合において、必ずしも高度人材ビザを持っていないといけないわけでは有りません。自身の計算において規定の期間のポイント計算をしてポイントを満たしている場合でも大丈夫です。また、高度専門ビザがまだ無かった時に、高度人材であるとみとめられて特定活動という形で指定書をパスポートに貼られている方もいらっしゃいます。この様な場合も勿論大丈夫です。
永住権は納税義務や健康保険、年金の支払いは重要
永住したいなら、自動引き落としにするべき
永住申請する方全てに共通して納税義務や、国民健康保険、国民年金の支払いは納期限を含めて支払って下さい。特に、国民健康保険と国民年金は納期限を守ってないと不許可要件となりますので注意して下さい。※自動引き落としにしておく事をオススメします。
会社で天引きされてるならok
会社で社会保険に加入している等、会社から天引きされている場合は大丈夫です。
支払い遅れや未納がある場合どうすれば永住出来るの?
もし、守れていなかった場合は、守れている期間を直近1年間となるまで実績を積み、理由書や反省文を作成し、自動引き落としにした事を示した上で申請をしていきます。
通常のキチンと支払っている場合より難易度はありますが、許可になる可能性は十分にあります。ただし、この場合は必要書類も多くなり理由書や説明書等に注意が必要となりますので、専門の行政書士に依頼する事をお勧め致します。※必ず入管申請取次行政書士資格者にご依頼下さい。入管申請取次行政書士資格者でない行政書士では入国管理局に提出出来ません。
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永住のプロがサポート
永住申請の経験と実績が豊富な申請取次行政書士が、永住権取得の難易度が高い案件でも、サポート致します。絶対無理な案件はあります。しかし、意外と申請書類や理由書、立証書類によっては許可可能性のある案件はあります。
不許可となってしまった方も、ご相談ください。
永住権取得をお考えなら、今すぐアーム法務事務所の無料相談にご連絡ください。
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