永住ビザの申請はするべき?
永住ビザ申請はした方がいいのか?
永住ビザをせずに、就労ビザのままで20年近く滞在している方もいらっしゃいます。こういう方の多くは、自分はいつでも永住出来るから大丈夫と思っている方が多いですね。
そして、今まで通常のビザ更新が問題無かったのに、突如不許可通知をもらい困って当事務所にいらっしゃる方がいます。そして、「あの時に永住しておけば良かった」と後悔している方も少なくありません。
自分自身の状況の変化だけでは有りません。永住要件の内容が厳しく変更されている現状も理由の一つです。実際に2019年7月に永住の書類条件が変わりました。
一般論として、要件が揃っているのであれば、後で後悔しない為にも早めに永住申請はするべきだと思います。
永住ビザの申請書類は通常の更新とは違い書類の量も非常に多くなり、内容も煩雑なので大変ですが、それだけの価値があるからです。
永住ビザは安定して日本に滞在出来る
永住権を取得すれば、安定的に在留する事が出来ます。在留期限は無期限となりますので、在留ビザの更新は不要となります。その為、在留資格があるかどうかの審査はありません。(在留カードは、7年に一度更新します。運転免許証の更新の様なもので原則として審査をするものではありません。写真が7年も経つと変える必要があるからです。)
永住ビザにデメリットってあるの?
その為、就労ビザや配偶者ビザからの永住への変更によるデメリットは見当たりません。
永住申請はチャレンジすべき?
もし、あなたに永住申請する要件が揃っているのであれば、早めの段階で永住ビザの申請にチャレンジすることをお勧め致します。理由として、「永住はいつでも出来ると思い、放置しており自身の状況の変化により要件が揃わなくなってしまい、後になってあの時申請していればよかった」となる方も以外と多いからです。
まずは要件を確認してみて下さい。
その上で、専門家に相談する事をお勧めいたします。
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行政書士アーム法務事務所では許可保障(不許可時全額返金保障)制度を採用しております。安心してご依頼いただけます。
万が一の不許可時全額返金保障制度とは
永住ビザ・配偶者ビザ(日本人の配偶者)・就労ビザなどの外国人の在留ビザの取得や、帰化の許可申請による日本国籍の取得について自信があるからこその制度保障です。
行政書士アーム法務事務所では、永住ビザや帰化申請、配偶者ビザ、就労ビザなどの入国管理局への申請取次及び帰化の日本国籍取得サポートをしています。行政書士アーム法務事務所にお客様が求めているのは、申請することではなく許可を取得することです。ただ、申請しただけでは意味がありません。許可が出ることが必要です。行政書士アーム法務事務所では、業務受任時に着手金として半金を頂いておりますが、万が一にも不許可となった場合には、まずは再申請を無料で行います。場合によっては再々申請まで行います。それでも不許可になった場合には着手金を全額返金しいたします。これは、永住ビザ・帰化・配偶者ビザ・就労ビザなどの入国管理局への申請取次や、法務局への日本国籍取得(帰化)サポートの経験と実績で自信を持っているからこその制度です。
行政書士アーム法務事務所は、永住をお考えの外国人の方の申請取次の専門家です。
永住権取得をお考えなら、今すぐアーム法務事務所の無料相談にご連絡ください。
永住ビザの要件に当てはまる場合は、永住申請を得意とする行政書士に相談することをお勧め致します。
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