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永住者の配偶者や永住者の子供ビザ

既に、永住ビザ を取得している方の配偶者等の方やお子様は、永住者の配偶者等ビザを申請することができます。

永住者の配偶者等ビザの対象となる方は、以下の場合となります。

  1. 永住者の在留資格を持って在留するものの配偶者
  2. 特別永住者の配偶者
  3. 永住者の在留資格を持って在留するものの子として日本で出生し、出生後も引き続き日本に在留するもの
  4. 特別永住者の子として日本で出生し、出生後も引き続き日本に在留するもの

※永住者の子供の場合に日本で出産せず本国で出産した場合は、永住者の配偶者等ビザの対象となりません。

永住者の子供が本国で出生した場合の子供ビザ

婚姻の事実の立証?

当然、婚姻している事が条件となりますが、日本人の配偶者等と同様に婚姻の事実の立証が必要となります。

婚姻の事実の立証については「日本人の配偶者等ビザ」よりは厳しくありませんが、永住者の配偶者等ビザも優遇されているビザである事に変わらない為、全体的な審査は厳しく審査されますので、きちんとした立証と理由書、申請書類を作成するべきです。

  • 婚姻している事は当然必要
  • 偽装結婚でない事を立証すること、経緯などの説明
永住者の海外にいる配偶者を呼び寄せる場合
日本に既にいる場合で、永住者の配偶者ビザに変更する場合

永住者の配偶者の場合の基本的な必要書類

  1. 婚姻証明書
  2. 婚姻届受理証明書
  3. 永住者の住民票
  4. 永住者の課税証明書
  5. 永住者の納税証明書
  6. 身元保証書(永住者である配偶者)
  7. スナップ写真数枚
  8. 賃貸借契約書
  9. その他、状況により立証資料

上記の様な方は今すぐに、ご相談下さい。

行政書士アーム法務事務所は、永住及び永住者の配偶者ビザ申請をお考えの外国人の方の申請取次の専門家です。
行政書士アーム法務事務所では「不許可時全額返金保障制度」を採用しております。安心してご依頼いただけます。

永住ビザ・配偶者ビザ(日本人の配偶者)・就労ビザなどの外国人の在留ビザの取得や、帰化の許可申請による日本国籍の取得について自信があるからこその制度保障です。

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永住許可申請の専門家・入管申請取次行政書士

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永住希望の方へ、無料相談を行なっております。

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