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日配ビザ(国際結婚ビザ)から永住ビザ申請【永住権取得サポート】-行政書士南青山アーム法務事務所

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お悩みスムーズな解決ならば早めのご相談をお勧め致します。

国際結婚ビザから永住

日配ビザ(国際結婚ビザ)から永住ビザ申請【永住権取得サポート】-行政書士南青山アーム法務事務所

日本人配偶者のビザの方が永住ビザの申請をする場合

日本在住10年が以下の期間に要件緩和されます。

  • 日本で結婚して、住んでいる場合は、3年で永住ビザ申請が可能です。
  • 海外で結婚してから3年、そして、日本に来てから1年在住していれば申請可能
  • ただし、必ずしも日本人の配偶者ビザの在留資格がないといけないという事ではなく、身分として必要なだけです。その為、日本人と結婚まではしたが、就労ビザのままという場合であっても、結婚してから3年経過していて、1年以上日本で引き続き住んでいるのであれば、就労ビザのままでも大丈夫です。

永住権の取得は永住申請を日々行なっている永住申請のプロにお任せ下さい。

子や養子はどうなるの?

配偶者だけでなく、実子及び特別養子も含まれます。引き続き1年以上の在留となります。(普通養子は10年の在留が必要)

納税関係は?

納税関係は、未納なく支払いが必要です。

日配ビザ〜永住ビザ申請の場合の身元保証人について

身元保証人に関しては、日配ビザの場合は、必ず配偶者がなって下さい。配偶者がならないという選択肢は無いと思ってください。結婚しているのになりたくないという状況がありえないからです。元々の日配ビザ(結婚自体)の正当性を疑われてしまいます。

日配ビザから永住ビザ申請をするなら専門家に依頼する事をお勧めします。

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永住許可申請の専門家・入管申請取次行政書士

行政書士アーム法務事務所では、永住申請を希望している方のサポートを業務として展開しております。当事務所には毎日のように永住希望の方から申請相談があります。皆さんの相談内容としては、「永住の条件を満たしているのか不安」「自分が永住出来るのか?」「家族一緒に永住したいのだけど、配偶者や子供はまだ日本に来て1年しか経っていないので無理ですか?」「忙しくて自分で進める為の時間が無い」「確実に永住したいので専門家に任せたい」「年収要件が不安」など様々です。貴方ももしかしたら同じではないでしょうか?

永住希望の方へ、無料相談を行なっております。

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永住申請をこれから考えている方、永住申請で不安や悩みのある方は当事務所の無料相談をご利用下さい。電話やメールフォームから、ご予約ができます。ご連絡お待ちしております。

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