配偶者ビザ の取得と結婚式

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日本人の配偶者ビザを取得する為には、結婚式はしている方がいいです。

入管は配偶者ビザの審査で、何を見てるのか

配偶者ビザを取得するには、入国管理局にビザの申請をする必要があります。

その際、入国管理局が不許可とする場合の原因はいくつかありますが、一つは偽装結婚の疑いがありと判断された場合です。

その為、真実の結婚であると書面で入管を納得させる必要が有ります。  ※書面審査の原則なので口頭でいくら説明しても話しを聞いてはくれません。

では、なぜ結婚式をしてないと疑われるのでしょうか?

普通だったら結婚式はするでしょ。と入管は考えています。もちろん、結婚式をしない方もいらっしゃいますが、割合的には少なくなる事と、実際に偽装結婚で摘発される外国人の方の多くは結婚式をしていない場合が多いのです。そうなってくると、入国管理局としても「もしかしたら」の判断材料となってしまうのです。もちろんこれだけで決めるわけではないのですが、不許可リスクは高くなるのが想像がつくかと思います。

偽装結婚をする外国人の方の目的は何?

目的は、日本で働きたいからです。そして、お金を稼ぎたいからです。日本人の配偶者等ビザは他の在留資格と比べて就労制限もない為、原則としてどの様な仕事でも出来ます。通常の就労ビザでは出来ない仕事も可能となります。(飲食店や水商売などでも大丈夫なのです。)制限画ないという事は他の在留資格からみてもとてもメリットが大きいのです。更に、取得要件として学歴要件や実務経験などの要件も原則として無い為もあります。

偽装結婚の場合、なぜ結婚式をしない率が多いのか

本当の結婚では無いのに、お金をかけたくないという事の様です。ご家族や親族を呼ぶのも大変ですよね。少しでもローコストでいきたいわけです。

この様な事から、入国管理局が、疑って見ている事を意識した上で、真の結婚である事の立証をしていく必要があります。

各国での婚姻手続き

この様な場合は、難易度が高い為、専門の行政書士に依頼すれる事をお勧め致します。

行政書士南青山アーム法務事務所では、専門の行政書士が貴方のビザ取得をサポート致します。

経験豊富な入管申請取次行政書士

行政書士アーム法務事務所は、配偶者ビザをお考えの外国人の方の申請取次の専門家です。

入国管理局申請取次の行政書士資格者である為、お客様の代わりに入国管理局に申請取次出来ます。お客様が入管に行く必要は原則有りません。更に、日々の申請及び相談件数も多く経験も豊富な為、安心してご依頼頂けます。

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日本人の配偶者ビザの要件に当てはまる場合は、日本人の配偶者申請を得意とする行政書士に相談することをお勧め致します。

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