日本人配偶者の離婚や死別(定住者)

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離婚や死別の場合など、定住者への変更が可能な場合があります。

日本国籍の子供がいて親権がある場合、養育している(要は、日本国籍の自らの子供を養育、同居する)場合は、「定住者」への変更が可能となります。

相手に親権があってもダメですし、本国に預けてしまうのも勿論ダメです。自分で同居及び、親権を持ちキチンと養育する事、出ないと許可はおりません。

日配ビザ〜定住ビザへの変更は、専門の行政書士にお任せ下さい。

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