会社経営者の方が帰化する場合

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経営・管理ビザから帰化申請をする場合に気をつける事

外国人の会社経営者の方

経営・管理ビザや永住者、日本人の配偶者ビザの方などで会社経営している方がいらっしゃいます。経営・管理ビザは、会社経営する為のビザなので当然なのですが、永住者や日配ビザなどの身分系ビザの方も会社経営することが出来ます。

会社経営者が帰化する場合は注意するべき点がある

会社経営している場合から、帰化申請をしたい時に気を付けるべき点があります。

会社経営者でなく会社員であれば、国民年金でもよい

会社員の場合に年金を支払っている必要があるのはご存知の方も多いと思います。そして、会社で厚生年金に入っていればそれで良いのですが、会社が厚生年金に入ってない場合には、外国人本人が国民年金を自ら支払う事で永住申請は大丈夫です。会社が厚生年金に加入していないのは外国人本人の責任では無いので自分で国民年金を支払っていれば良いという考え方です。

会社経営者が帰化するならば、国民年金ではダメ

会社経営者の場合は、厚生年金に必ず加入することが必要であって、厚生年金に加入せずに国民年金を支払うのではダメです。必ず厚生年金加入事業者となって厚生年金を支払って下さい。経営者が永住申請する為には厚生年金加入は必須条件となります。会社経営者の場合は、会社として厚生年金に加入していないのは、経営者の責任なので国民年金に加入していればよいとはならないのです。

個人の住民税は当然、法人としての税金も全て重要

その他、各種税金についても会社員同様に住民税等をキチンと支払っている事は当然必要ですが、その他会社で支払っているべき法人が支払うべき各種税金も当然支払って無いといけません。

帰化要件に当てはまる場合は、帰化申請を得意とする行政書士に相談することをお勧め致します。

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帰化申請に必要な書類とは

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