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外国人雇用@就労ビザ申請【外国人在留資格サポート】-行政書士南青山アーム法務事務所

Immigration Lawyer

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一般的に使われる就労ビザは、本来の用語ではありません。正確には(就労系)の在留資格と言います。

便宜的に、在留資格のことを就労ビザなどと呼んでますが、査証(ビザ)とは意味が違います。

本ホームページでは、便宜上

  • 在留資格の事を「ビザ」「〜ビザ」
  • 査証の事を「査証・ビザ」

と言います。

外国人雇用/就労ビザの申請

在留資格(就労ビザ)は、日本に入国して特定の活動を目的として在留する為の身分(資格)です。現在は、29種類あります。この中のいずれか1種類を取得して、その活動範囲内でのみ在留出来ます。2種類の取得は無理です。

就労ビザの中には、29種類あると書きましたが、依頼の多いところでいうと、「技術・人文知識・国際業務」や「技能」、「経営・管理」「企業内転勤」などがあります。

企業や本人によっては、どの在留資格が必要なのか、そもそも雇用できる外国人なのか、自社の業務が在留資格上雇用可能なのかなど違いがありますので注意が必要です。自分で申請する場合など書類の作成や理由書の内容などによっては、雇用できるのに不許可になる事もあります。

更新申請や変更申請の場合などでは、本人申請が原則となります。その為、雇用する側が申請書を提出はできませんので本人が提出するしかありません。

申請取次届出行政書士であれば全て任せられる

その点、申請取次資格を持った行政書士は、本人の代わりに書類作成及び提出、入管対応まで全て出来ますので、確実に外国人を雇用したい場合は、申請取次行政書士に依頼する事をお勧めいたします。

せっかく雇用しても、入国出来ない。又は、留学ビザから就労ビザに変更出来ないとなると、結局働けません。

また、雇用、内定を決定する前に専門の行政書士に相談する事をお勧め致します。外国人雇用の場合は、雇用契約書などの作成注意点もあります。

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外国人在留資格申請の専門家・入管申請取次行政書士

行政書士アーム法務事務所では、外国人の在留資格許可申請のサポートを業務として展開しております。当事務所には毎日のように外国人を雇用される事業主様や外国人本人から申請相談があります。皆さんの相談内容としては、「雇用の条件を満たしているのか不安」「自分は許可出来るのか?」「外国人本人に任せるのが不安」「忙しくて自分で進める為の時間が無い」「確実に取得したいので専門家に任せたい」など様々です。貴方ももしかしたら同じではないでしょうか?

外国人を雇用される事業主様や外国人ご本人様へ、無料相談を行なっております。

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外国人雇用やビザ(在留資格)の申請をこれから考えている方、不安や悩みのある方は当事務所の無料相談をご利用下さい。電話やメールフォームから、ご予約ができます。ご連絡お待ちしております。

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