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就労ビザの中で1番多いのが、この技術・人文知識・国際業務(技・人・国)です。他にも技能や企業内転勤などほかにもたくさんあります

就労ビザ~永住ビザ申請の要件

①素行が良好

②独立生計要件

③申請者が日本国の利益に合すると認められる事

となります。

①は、法令違反などです。懲役や禁錮、罰金等です。

軽微な違反(車の運転による、駐車違反や携帯使用違反、一時停止など)であっても回数が多いと不許可原因となります。気をつけましょう。

飲酒運転や無免許運転は一回でアウトです。

勿論、上記の場合永住ビザ申請はできないのかというと、一定の期間が経過すれば可能性が出てきます。

  • 懲役や禁錮は、出所後10年
  • 執行猶予が付いている場合は、執行猶予が満了後、5年間
  • 罰金等は、支払い後5年

この期間後は、永住申請できる可能性が出てきます。ただし、通常より申請書類作成には注意点もあるため専門家に相談依頼することをお勧め致します。

②は、独立して生計を営む事が出来るかという事です。

永住ビザ申請の場合、年収300万円がおおよその基準となります。扶養している人数によって最低60万円はプラスして考えた方が良いです。

たまに、本国のご両親等を扶養に入れているケースがありますが、不適切な扶養の入れ方をしていると不許可原因となりますので気を付けて下さい。年収要件も上記のように上がりますし、年間の送金金額が少ないと、審査は厳しくなりますので、注意が必要となります。

外国人の中で、税金を少なくする為にこの様な本国の両親や兄弟姉妹等を扶養に入れるなどの不適切な方法が散見されていた為、入管でも問題とみている様です。

③は、申請者が日本国の利益に合すると認められる事

日本にて10年住んでいるのはもちろんですが、今現在含めて5年以上引き続き働いているか(アルバイトではダメ)あまり出国日数が多いのもダメですので気をつけましょう。

そして、各種納税義務です。

  • 国民健康保険
  • 国民年金
  • 住民税

となります。

勿論、会社で社会保険に加入していて、天引きされているのであれば、問題ありません。ほとんどの方がそうなのですが、たまに自分で支払っている方もいらっしゃいます。

その場合でも、自動引き落としであれば問題ないのですが、そうでない場合は、コンビニなどで支払いとなり納期限が守られてない事が多いので気を付けましょう。永住については納期限は重要です。特に、国民健康保険と年金は納期限に気をつけましょう。

そして、領収書は全て保管しておくべきです。引き落としの場合は通帳の記帳はしましょう。

その他、現在の在留資格か、最長の在留期間である必要も必要となります。

法律上は5年となりますが、現時点では、3年でも大丈夫です。(1年ではダメという事ですね

永住ビザ申請は、専門の申請取次行政書士に依頼することをお勧め致します。

永住許可申請の専門家・入管申請取次行政書士

行政書士アーム法務事務所では、永住申請を希望している方のサポートを業務として展開しております。当事務所には毎日のように永住希望の方から申請相談があります。皆さんの相談内容としては、「永住の条件を満たしているのか不安」「自分が永住出来るのか?」「家族一緒に永住したいのだけど、配偶者や子供はまだ日本に来て1年しか経っていないので無理ですか?」「忙しくて自分で進める為の時間が無い」「確実に永住したいので専門家に任せたい」「年収要件が不安」など様々です。貴方ももしかしたら同じではないでしょうか?

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