永住ビザ申請で気をつけないと不許可の可能性が高くなるのは?④

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住民税等の税金の未納がある場合(永住申請の要件)

永住ビザ申請の場合は、税金の未納には気をつけて

税金の未納はないように気をつけてください。税金に未納があると永住申請は許可されることはありません。扶養の時にも記載しましたが、不適切な扶養を入れていると不許可になるのと同じような理屈で、税金面等には入管は厳しく見ています。会社で天引き(特別徴収)されていてば問題無いと思いますが、そうでない場合には、自分で支払う必要がありますので気をつけてください。自動引き落としにしておくことをお勧めいたします。会社経営者の場合には、法人税や消費税等も当然、未納であってはいけません。必ず完納している事が必要です。

税金に関しては、支払って無い場合は遡って支払いましょう。

帰化申請の場合も永住ビザと同様に税金関連重要

ちなみに、帰化申請についても同様となります。税金関連はキチンと完納していることが重要となります。(永住申請と帰化申請でどちらを選ぶか迷うかたも多いようですので、それもあるため当事務所でも帰化申請も当然行っております。要件が多少異なる部分もありますので、永住は無理だけど帰化ならOK、又はその逆もあります。)

このように、永住申請をする場合には税金等の様に通常の在留資格(就労ビザ等)の更新とは違い、事前に気をつけておかなければならないことが多いものです。永住要件も他にたくさんあり、煩雑な為わかりにくいものですが、特に税金関連、健康保険、年金などには気をつけたほうがよいです。

迷ったら、永住ビザ申請専門の行政書士に相談することをお勧めいたします。

次回は、健康保険について記載する予定です。

行政書士南青山アーム法務事務所では、永住ビザ申請専門の行政書士がおります。

永住ビザ申請の無料相談も行っておりますので、下記の永住ビザ申請フォームよりお気軽にご連絡ください。

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