永住ビザ申請の年収条件
永住許可申請の年収
永住ビザでは、年収はいくら必要なのか?
年収は、永住申請の場合には原則として300万円が目安となります。扶養が増えるごとにプラス60万円として考える必要もあります。
永住申請の年収の証明方法は?
これらの証明は、住民税の課税証明書を提出する事によって確認します。過去3年間分が必要となります。(日本人の配偶者の方の場合は1年分で大丈夫)更に、給与明細書や源泉徴収票等を提出したりします。
永住申請で年収300万円下回る場合は不許可なの?
永住ビザの相談で多いのが、300万円を下回る場合の永住申請の可否ですが、
上記で年収300万円必要と記載しましたが、あくまでも目安ではあります。
その他、総合的に見ていきますので300万円を下回っても許可となる場合もあります。実際に当事務所では、許可となっています。しかし、審査が通常より厳しくなるのは事実であり、添付書類を含めて全体的に書類は多くなります。
※預貯金や不動産(完済)などがあるなどのその他状況を総合的に見ます。
実際に、許可となっている方もいらっしゃいます。
永住申請の年収に配偶者の年収も含めていい?
また、多い質問として自分1人では300万円に満たないが配偶者を合わせてだとダメですか?という質問です。
原則としては、資格外活動などの場合は、考慮しない事となっていますので注意が必要です。もちろん資格外活動オーバーなどがあれば、逆に不許可要件となります。
ただし、資格外活動ではなく、就労ビザまたは、日本人配偶者などの正社員等としての収入は考慮されます。
行政書士アーム法務事務所では「不許可時全額返金保障制度」を採用しております。安心してご依頼いただけます。
万が一の不許可時全額返金保障制度とは
永住ビザ・配偶者ビザ(日本人の配偶者)・就労ビザなどの外国人の在留ビザの取得や、帰化の許可申請による日本国籍の取得について自信があるからこその制度保障です。
行政書士アーム法務事務所では、永住ビザや帰化申請、配偶者ビザ、就労ビザなどの入国管理局への申請取次及び帰化の日本国籍取得サポートをしています。行政書士アーム法務事務所にお客様が求めているのは、申請することではなく許可を取得することです。ただ、申請しただけでは意味がありません。許可が出ることが必要です。行政書士アーム法務事務所では、業務受任時に着手金として半金を頂いておりますが、万が一にも不許可となった場合には、まずは再申請を無料で行います。場合によっては再々申請まで行います。それでも不許可になった場合には着手金を全額返金しいたします。これは、永住ビザ・帰化・配偶者ビザ・就労ビザなどの入国管理局への申請取次や、法務局への日本国籍取得(帰化)サポートの経験と実績で自信を持っているからこその制度です。
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永住ビザの要件に当てはまる場合は、永住申請を得意とする行政書士に相談することをお勧め致します。
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