永住ビザの在留の特例
永住ビザ申請の引き続き10年在留の特例とは
永住ビザの申請をする場合には、原則として引き続き10年の在留が必要ですが、特例として10年に待たなくても申請出来る場合があります。
- 日本人や永住者の配偶者である場合で実体のある婚姻生活が3年以上、更に日本に引き続き1年以上在留している事が必要です。(必ずしも配偶者ビザでなければならないわけではありません。配偶者である実体があれば就労ビザでもOKです。)
- 定住者ビザで引き続き5年以上日本に在留している場合
- 高度専門職のポイント計算で3年前より70点以上又は、1年前より80点以上と認められるもの
上記の場合に当てはまる方は、すぐご相談ください。
行政書士アーム法務事務所では許可保障(不許可時全額返金保障)制度を採用しております。安心してご依頼いただけます。
万が一の不許可時全額返金保障制度とは
永住ビザ・配偶者ビザ(日本人の配偶者)・就労ビザなどの外国人の在留ビザの取得や、帰化の許可申請による日本国籍の取得について自信があるからこその制度保障です。
行政書士アーム法務事務所では、永住ビザや帰化申請、配偶者ビザ、就労ビザなどの入国管理局への申請取次及び帰化の日本国籍取得サポートをしています。行政書士アーム法務事務所にお客様が求めているのは、申請することではなく許可を取得することです。ただ、申請しただけでは意味がありません。許可が出ることが必要です。行政書士アーム法務事務所では、業務受任時に着手金として半金を頂いておりますが、万が一にも不許可となった場合には、まずは再申請を無料で行います。場合によっては再々申請まで行います。それでも不許可になった場合には着手金を全額返金しいたします。これは、永住ビザ・帰化・配偶者ビザ・就労ビザなどの入国管理局への申請取次や、法務局への日本国籍取得(帰化)サポートの経験と実績で自信を持っているからこその制度です。
行政書士アーム法務事務所では、永住ビザの申請をサポート致します。無料相談フォーム又は、お電話にてお問い合わせください。
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