永住許可と帰化許可の違いって何?【永住権・帰化申請専門家】-行政書士南青山アーム法務事務所

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こんにちは、永住権や帰化申請等の在留資格について専門としている行政書士の森元です。

永住権と帰化について記載致します。

永住権と帰化

日本に既に在留している外国人で長く日本に在留していて、これからも日本に住む、仕事をするという方の中には、永住権許可申請又は、帰化申請を最終目標にしている方々が非常に多いようです。

では、永住権と帰化の違いとはどの様なものなのでしょうか?

帰化とは

日本国籍を取得して、法律上日本人になるということです。日本人と同様となるので、日本人と同様の権利が付与されます。

  • 日本のパスポートを取得することが出来ます。(ほとんどの国へノービザで行くことが出来るようになります。)
  • 当然、在留資格(ビザ)の更新は不要となります。
  • 公務員になることが出来ます。
  • 選挙権及び被選挙権が与えられます。
  • 二重国籍が認められていないため、母国の国籍を離脱しなければなりません。

永住権とは

  • 国籍を離脱する必要はありません。母国の国籍のまま日本での安定した在留資格が与えられます。
  • 在留資格(ビザ)の更新が不要となります。
  • 仕事内容(活動内容)に制限が無くなります。
  • 住宅ローンが組みやすくなります。
  • 仕事を辞めたり(就労ビザなどのように)離婚をしたり(日配ビザのように)しても、在留資格(ビザ)を失うことがありません。

帰化と永住は要件も違うの?

帰化と永住権の申請要件は似ている様で細かい点で随分と違います。

その為、永住権は無理だけど帰化なら要件クリアしている。帰化は無理だけど永住権なら要件クリアしている。という方々もとても多いものです。

その為、永住権の要件をクリア出来そうにないから帰化を選択するという方や、帰化の要件をクリア出来ないので永住権を選択するという方もいらっしゃいます。

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