フィリピン人との婚姻手続き前に用意すべき物(フィリピンが先の場合)

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フィリピンで先に婚姻手続きをする場合、流れ

日本人配偶者が事前に用意すべき書類

  1. パスポート
  2. 戸籍謄本※離婚歴がある方の場合には、除籍謄本や改正原戸籍が必要となる場合も有ります)

フィリピン人配偶者がが用意すべき書類

婚姻要件具備証明書を取得するには

  1. 出生証明書(NSD発行)
  2. パスポート
  3. 洗礼証明書

結婚許可証を取得する

婚約者の居住している市区町村役場で婚姻要件具備証明書を提出し、申請します。(婚姻許可証の有効期限は、120日)

挙式を行います

婚姻許可証の有効期間内に挙式を行なって下さい。その後、結婚証明書の登録が取得ができるようになります。15日程度かかります。

婚姻届の提出

3カ月以内に日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。※フィリピンの日本大使館でもできますが時間がかかります。※以下書類を持っていきます。

  1. 婚姻届
  2. 婚姻証明書(NSO発行)日本語翻訳付き
  3. 出生証明書(NSO発行)日本語翻訳付き

※本籍地であれば上記で大丈夫ですが、本籍地以外の場所で提出する場合には、戸籍謄本も必要となります。

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