永住者の配偶者から永住ビザ申請-永住ビザ 専門家-@家族全員が永住ビザの申請をする場合-永住ビザ 行政書士
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永住者の配偶者から永住ビザ申請-永住ビザ 専門家-@家族全員が永住ビザの申請をする場合-永住ビザ 行政書士
こんにちは、入国管理局申請取次行政書士の森元です。
当事務所では「永住権取得」希望の方の申請取次を中心に業務を行なっております。
永住権の要件とは?
通常の「就労ビザ」などの外国人で「永住権」を申請したい場合には、日本での引き続きの居住期間として10年以上、就労ビザでのお仕事として引き続き5年以上就労している事、という厳しい条件があります。しかし、「永住者の配偶者」である場合には、この条件が大幅に緩和される為、永住申請の在留年数をクリアしやすいという事になります。
結婚後3年以上で来日して引き続き1年以上の在留であれば永住許可申請が可能となります。
就労ビザの方が永住申請する際に一緒に申請する事も可能?
就労ビザ等の本体者(生計維持者)の方が永住申請をする際に、上記の要件を配偶者が備えてさえいれば、就労ビザの方が永住申請する際に一緒に永住申請する事が可能となります。審査の過程で生計維持者の審査が先にされて永住許可と判断されると、その配偶者は永住者の配偶者という前提に立ち審査が進められる為となります。
就労ビザの方が10年の引き続きの日本での在留要件を備えていれば、永住者の配偶者は結婚3年以上、引き続きの日本在留1年以上であれば永住申請可能となるのです。
※ただし、条件が緩和されるだけですので、申請書類の作成や必要書類は簡単になる訳ではありません。むしろ、立証書類が増える傾向にはあります。また、本体者が要件緩和で永住申請して許可となっている場合には、要件が少し違います(1年の在留期間ではダメ)ので注意が必要となります。
永住権取得申請の要件が緩和される場合とは?
「日本人(永住者)の配偶者である」
- 日本人(永住者)と結婚後3年以上経過している事
- 日本に来日後の引き続きの在留期間が1年以上であり、同居している事事
※日本人(永住者)の配偶者であれば大丈夫です。必ずしも「配偶者ビザ」でなくても大丈夫という事です。「就労ビザ」であって日本人の配偶者の方も、この条件で永住申請が可能となります。
高度人材ポイント計算で70点以上80点未満、又は、80点以上である方
- 3年前から現在まで70点以上の方は、引き続きの在留3年で可能
- 1年前から現在まで80点以上の方は、引き続きの在留1年で可能
※高度人材ポイント計算上、上記ポイントが有れば大丈夫です。「高度専門職ビザ」を必ずしも取得してなければならないわけではありません。
定住者ビザの方
- 定住者ビザ(離婚定住や死別定住、実子扶養定住等)を取得後、5年以上の引き続きの在留をしている事
ここでは、永住者の配偶者が永住ビザ申請する場合の要件をお話したいと思います。
永住者の配偶者が永住申請する場合
来日後の引き続きの居住要件
- 結婚して3年以上である
- 来日後引き続き1年経過している事(同居している事)
※引き続きとしては、3か月以上の長期出国や年間120日を超える場合は、居住期間がリセットされる可能性が高いのでご注意下さい。
在留資格の期間の種類
在留資格には、大まかに1年ビザ、3年ビザ、5年ビザ額あります。入国管理局では、最長の在留期間となっていますが、現状の運用では3年ビザ以上を取得していれ永住権申請は可能です。
収入要件
年収として生計維持者の年収が400万円以上はある事がベストです。もちろん、300万円台では必ず不許可となるという事ではありません。
税金や年金、健康保険について
住民税について
必ず完納して下さい。生計維持者に支払い忘れがある場合には必ず支払ってください。年をまたいでの支払い遅れは、納税証明書にも現れる可能性がある為に、永住申請の場合には、不許可要件となります。注意して下さい。
国民年金や国民健康保険の時期のあった方は特に注意
永住者の配偶者が永住権申請する場合、生計維持者等に年金や健康保険の支払い遅れが1日あるだけでも審査に影響しますので、国民年金や国民健康保険の方は特に注意が必要です。支払い遅れのない様に必ず自動引き落としの手続きをしておきましょう。
生計維持者の会社で年金や健康保険が天引きとなっている場合(社会保険、厚生年金)はあまり心配ないのですが、直近2年間で転職などをしている場合は注意が必要となります。転職の際に空白期間の支払いが問題となる方も多いのです。会社を辞めた時点で次の職場が見つかるまでの期間に国民年金や健康保険にすぐに加入しておくのを忘れないようにしましょう。
他にも細かく要件はありますが、上記は、まず押さえておくべき点となります。
※支払い遅れや未納時期が過去にある方は、専門家に相談する事を推奨致します。
永住者の配偶者である方や、就労ビザで家族滞在のご家族と一緒に永住申請したい方は、ご連絡、ご相談お待ちしております。お電話又は、無料相談予約メールフォームからのご予約お待ちしております。
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永住許可申請の専門家・入管申請取次行政書士
行政書士アーム法務事務所では、永住申請を希望している方のサポートを業務として展開しております。当事務所には毎日のように永住希望の方から申請相談があります。皆さんの相談内容としては、「永住の条件を満たしているのか不安」「自分が永住出来るのか?」「家族一緒に永住したいのだけど、配偶者や子供はまだ日本に来て1年しか経っていないので無理ですか?」「忙しくて自分で進める為の時間が無い」「確実に永住したいので専門家に任せたい」「年収要件が不安」など様々です。貴方ももしかしたら同じではないでしょうか?
永住希望の方へ、無料相談を行なっております。
永住申請をこれから考えている方、永住申請で不安や悩みのある方は当事務所の無料相談をご利用下さい。電話やメールフォームから、ご予約ができます。ご連絡お待ちしております。
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