韓国籍の経営者様の永住権許可通知が届きました。【永住権専門家】-行政書士南青山アーム法務事務所

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韓国籍経営者様の永住権許可通知

こんにちは、行政書士の森元です。

本日、土曜日でしたが事務所に行くと永住権許可通知が届いてました。

韓国籍の方で日本で法人設立をして代表取締役として経営をされている方です。

ご夫婦で経営をされている方で、今回永住権を取得して日本での生活の安定を考えてのご依頼でした。

経営者の方が永住権許可申請する場合

経営者の方の場合は、通常の永住権申請よりも書類作成や必要書類が多くなる傾向にあります。経営状況や会社としての納税状況や年金等も審査となるからです。

その為、通常の就労ビザ(会社員)の場合よりも審査の難易度も高くなります。

社会保険加入事業者である必要があります。

個人や会社としての納税はもちろんなのですが、会社経営をされている場合には、会社として社会保険加入事業者である必要があります。

国民年金や国民健康保険ではダメなの?

就労ビザ(会社員)の場合は、会社で社会保険加入していない場合は、自身で国民年金や国民健康保険を支払い遅れが無い状況で支払っていればよいのですが、自身が経営者の場合は、社会保険加入事業者でないと永住権の申請は不許可となる可能性が高くなりますので、注意が必要です。

決算内容や役員報酬(年収)も重要

自身が経営者として経営されている会社の決算内容も重要となります。経営が軌道に乗っている事はもちろんですが、役員報酬として永住権申請の要件以上の報酬を受け取っていないとなりません。

税金対策で、役員報酬を少なくしていると永住権申請としてはとても不利になりますので注意が必要となります。

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永住許可申請の専門家・入管申請取次行政書士

行政書士アーム法務事務所では、永住申請を希望している方のサポートを業務として展開しております。当事務所には毎日のように永住希望の方から申請相談があります。皆さんの相談内容としては、「永住の条件を満たしているのか不安」「自分が永住出来るのか?」「家族一緒に永住したいのだけど、配偶者や子供はまだ日本に来て1年しか経っていないので無理ですか?」「忙しくて自分で進める為の時間が無い」「確実に永住したいので専門家に任せたい」「年収要件が不安」など様々です。貴方ももしかしたら同じではないでしょうか?

永住希望の方へ、無料相談を行なっております。

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