ベトナム人との国際結婚手続

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ベトナム人と日本人の婚姻手続

ベトナム人と日本人との国際結婚の場合には日本に住む為の在留資格(ビザ)を取得する前に双方の国での婚姻手続をする必要があります。

両国での婚姻手続

日本及びベトナムでの婚姻手続きをする必要が有ります。

2人共に日本に既にいる場合には

日本での手続きを先にします。その際に外国人配偶者の本国の婚姻要件具備証明書等が必要となります。

日本で先に婚姻手続をする場合(ベトナム人との婚姻手続)

配偶者であるベトナム人がベトナムにいて日本人が日本にいる場合

ベトナムでの手続きを先にする方が良いと思われます。

ベトナムで先に婚姻手続をする場合(ベトナム人との婚姻手続き)

それぞれの婚姻要件具備証明書の取得方法は、下記リンクに詳しく記載します。

日本人の婚姻要件具備証明書の取得方法
外国人の婚姻要件具備証明書の取得方法

国際結婚をして、配偶者ビザの取得をし日本で暮らす予定の方で以下お悩みの方はご相談ください。

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国際結婚手続き(婚姻手続き)

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