永住等予定している外国人の年金について
今回は、永住や帰化を考えている外国人の方の年金についてです。
最近の永住ビザのご相談の中でやはり多いのが、年金や健康保険、住民税の未納期間についてです。
永住や帰化をお考えの場合は、
絶対に支払っておくべきです。特に永住の場合は一回の支払い遅れだけでも致命的になる場合もあるので、必ず自動引き落としにしておきましょう。
勤めている会社で厚生年金保険に加入しているならもちろん問題ありません。
永住希望なら自動引き落としにするべき
しかし、そうでないと場合は、自分で支払わなければならず、自動引き落としにしてないのであれば、納付書が送られて来て、コンビニ等で支払うことになります。納付書がこないのであれば、年金事務所にて加入手続きをしないとなりません。
せっかくの10年がムダにならないように
10年も日本にいたのに「支払って無かった」や途中で転職期間中に国民健康保険に加入せず払ってなかったなどで諦める方も多いです。
原則は、「国民年金とは、日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての方が加入し、年金を支払う義務がある。」としていますので、外国人の方も支払いの義務があります。もちろん、年金を受け取る権利もあるという事です。
日本人の配偶者で働いてない場合は?
日本人の配偶者の方の場合で、お仕事をされていない場合(主婦等)は、日本人の配偶者(夫等)が働いていて年金等を支払っていれば大丈夫です。(3号被保険者)として、年金ももちろん受け取る事ができます。
まとめ
将来永住や帰化をお考えの方は、必ず今のうちから自動引き落としにしておきましょう。もちろん、会社で天引きされていれば大丈夫です。転職などで期間があきそうな場合は、国民年金の手続きを必ずしましょう。特に永住の場合未納はもちろんですが、支払い遅れも無いように気を付けましょう。
永住ビザ申請をお考えの外国人の方は、専門の行政書士に依頼する事をお勧め致します。
永住ビザ申請の無料相談フォーム
電話での連絡も受け付けています
TEL: 080-6851-7668
- ネパールの方の永住申請相談
- ネパール国籍の方の永住申請許可(お客様の声
- 難易度の高かった永住許可の結果通知
- 永住権取得と年金について
- 配偶者ビザから永住権取得
- 永住申請のご依頼
- 日本人の配偶者のメリット(永住する為の要件緩和)
- 永住申請を自分でする場合
- 永住申請を専門の行政書士に依頼した場合
- 収入(年収)が低い場合、永住申請出来る?
- 高度専門職からの永住申請
- 永住申請で追加提出書類通知が来てしまった場合の流れ
- 永住申請を自分でして、追加提出書類通知が来てしまった
- 永住権取得で、このような方は専門家に依頼する事をお勧めします。
- 永住権の申請期間中は、従前の在留ビザの更新が必要?
- 過去に不法滞在があった場合、永住申請出来る?
- 最短1年で永住申請出来る場合
- 永住申請を行政書士南青山アーム法務事務所に依頼するメリット
- 永住権取得の為の必要書類が増えました
- 永住申請に必要な書類の取得先はどこ?
- 永住権取得はした方がいい?
- 永住権取得と年収について
- 永住権取得の必要書類
- 永住権を取得したい場合、出国履歴(出国日数)にも気を付けなければならない?
- 永住権取得に必ず必要な身元保証人について
- 家族の永住権を取得したい場合
- 永住権申請で不動産を持っていたら有利?
- 永住や帰化に影響が大きい年金について
- 永住申請の要件が10年以下でも大丈夫な場合って?
- 法律上の永住権の要件とは?
- 永住権と帰化の違いって何?
- 家族滞在者の永住申請(家族一緒に永住申請)の場合
- 永住権取得の審査期間ってどのくらい?
- 永住申請の独立生計要件って何?
- 永住申請で気を付けないと不許可になりやすい場合とは?⑩
- 永住申請で気を付けないと不許可になりやすい場合とは?⑨
- 永住申請で気を付けないと不許可になりやすい場合とは?⑧
- 永住申請で気を付けないと不許可になりやすい場合とは?⑦
- 永住申請で気を付けないと不許可になりやすい場合とは?⑥
- 永住申請で気を付けないと不許可になりやすい場合とは?⑤
- 永住申請で気を付けないと不許可になりやすい場合とは?④
- 永住申請で気を付けないと不許可になりやすい場合とは?③
- 永住申請で気を付けないと不許可になりやすい場合とは?②
- 永住申請で気を付けないと不許可になりやすい場合とは?①
- ビザ更新間近での永住申請
- 家族で一緒に永住申請出来る?
- 永住権にも取消しはある?
- 永住権の申請専門家行政書士
無料相談のご予約はコチラから
当事務所では、永住権や帰化、(日本国籍取得)配偶者ビザ、定住者、就労ビザ等の申請をお考えの方の無料相談を行なっております。無料相談のご予約、お問い合わせをお待ちしております。